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相続が発生しますと、被相続人が所有していた財産は、相続財産として基本的には相続人に引き継がれます。しかし、相続財産に含まれないものもあります。
相続財産に含まれるもの | 相続財産に含まれないもの |
①現金・預金・有価証券・不動産などのプラス財産 ②借金・買掛金・未払い金・税金などのマイナス財産 ③(*)生命保険金(場合による) ④借金の保証人・賃借人の保証人等の契約上の地位 | ①香典・墓地・仏壇・系譜・祭具などの祭祀財産 ②死亡退職金・遺族年金 ③(*)生命保険金(場合による) ④身元保証債務等の一身専属な権利
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(*)生命保険金の場合
相続財産になる場合
○受取人が被相続人本人の場合
被相続人の保険請求権が相続人に承継されるので、相続財産となります。
相続財産にならない場合
①特定の相続人が受取人に指定されている場合
保険契約により受取人が直接取得するもので、指定された人の固有財産となり相続財産には含まれません。ただし、遺産分割に当たっては、その人の特別受益とみなして計算するのが妥当です。
②受取人を単に相続人としている場合
保険契約により各相続人が直接取得するもので、各相続人の固有財産となり相続財産には含まれません。
死亡退職金も相続財産か?
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