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相続登記と税金

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相続税

 「相続登記をすると相続税がかかりますか?」 と質問される場合が多いですが、相続税は相続登記をする不動産を含む、現金、預金、株券等、被相続人が残された財産すべての合計が基礎控除額を超える場合、超えた金額に対して支払う税金です。

基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人×法定相続人の数で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3名場合の基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3名)になります。

ですから、相続した全ての財産の合計金額が4800万円以下の場合は相続税はかかりません。 
 また 相続した全ての財産の合計額が5,000万円の場合は基礎控除額4800万円を超えた200万円に対してのみ相続税がかかります。

 なお、不動産の価格は時価ではなく、土地は路線価、建物は評価額で計算します。


登録免許税

相続税とは別に、不動産の名義を変更する場合にかかる税金です。
相続により不動産を取得した相続人が、相続登記により自分の名義に変更する際、かかります税額は不動産の時価ではなく、固定資産評価額×0.4%で計算します。

 例えば、評価額1000万円の土地と評価額500万円の建物を相続により名義変更する場合 1500万円(土地と建物の評価額の合計)×0.4%=6万円の登録免許税がかかります。

一次相続の場合の登録免許税が免除される場合があります

不動産取得税

 不動産取得税とは生前に売買、贈与等で不動産を取得した時に支払う税金です。相続は被相続人の権利を受け継ぐだけですので、不動産取得税はかかりません。

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