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こんな場合遺言書が必要になります

こんな場合遺言書が必要になります。

遺言書を残して円満

1通の遺言書を残すことで、親族間の争いを

防ぐことが出来ます。

遺言書が無かったばかりに「相続」が「争

続」となってしまったケースがあります。

 特に、以下のような場合は遺言を残すべき

です。

なお「事例」は当事務所が関与した実例をアレンジして紹介させていただきま

した。

 

1 夫婦間に子供がいない場合

 被相続人の尊属(父母、祖父母)が亡くなっているときの法定相続分は配偶

者が4分の3 被相続人の兄弟姉妹が4分の1となります。

 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(被相続人にとって甥、姪)が

代襲相続します。

 被相続人が生前に「苦楽を共にした配偶者にすべての財産を相続させたい」

と思っていても、遺言がなければ、共同相続人の一人でも反対すれば叶わぬこ

とになってしまいます。

 残された財産が住んでいた家と土地だけだとう場合は、更に悲惨なことにな

りかねません。

このような場合は遺言書を残すことをお勧めします。

 

「事例」

ご主人が亡くなったので、良子(仮名)さんから相続手続きの依頼を受け

た。ご主人には子供は無く、両親もすでに亡くなっていた。法定相続人は良子

さんと、亡くなったご主人の兄弟姉妹です。

「兄弟は何人ですか?」「ご住所は?」とお聞きするが、

「何人だったかな?」と曖昧な返事の良子さん。

謄本を取れば分かるので手続きを開始した。そして思わぬ事実が判明した。

亡くなった主人は、生まれて直ぐに養子に出された。実親と養子間での兄弟姉

妹は12人、そのうち5人が亡くなられ、その甥姪が16人もいた。

法定相続人は良子さんの他、この兄弟姉妹と甥姪だ。

良子さんが自宅を含めてすべて相続するには23人の同意を取り付けなくては

ならない、そして一番上の姉は90歳、はたして同意するだけの判断能力はあ

るのか? 

予想したどおり難航した。お姉さんは元気で意志能も充分、快く同意してくれ

たが甥の2名だけが印を押してくれない。

「苦楽を共にして奥さんの良子さんに相続させるべきだ」

相続人代表(取りまとめ役)の説得に応じて、ようやく印が押されたのは手続

き開始から1年が経っていた。

 

「遺言がないばかりに苦労しちゃった!」手続きが終わって良子さんはしみじ

み言った。そして今度は自分の遺言をしたためて、世話になっている弟に託し

た。今ではその良子さんも亡くなり、弟が相続した自宅を守り供養している。

 

2 内縁関係の場合

 内縁関係の場合は、どんなに長く暮らしていても、どんなに相手の面倒をみ

ていても相続権はありませんので、遺言を残すことをお勧めします。

 

「事例」

  ある女性の相談者から、次のような電話がかかってきた。 

「入院中の内縁関係の夫が危篤状態です。夫には離婚した妻との間に2人の娘

がいます。折り合いが悪い娘たちは病院には寄りつかず、最後まで看護、看病

してきたのは自分(相談者)です。自分は一切相続ができないのですか?」

 相談者は慌てていた。

 内縁の男性も遺言を残すと言いながら。それも叶わず今日に至ってしまった

ようだ。

「お気の毒ですが、夫婦の籍が入っていない限り、どんなに相手の面倒をみて

も相続権がありません、男性に意識があるうちなら危急時遺言もできたのです

が・・・」

可哀そうだが、このように回答するしかなかった。

「今日が峠です。もしかしたら意識が戻るかもしれません」と相談者は言う。

その時は再度電話を頂く約束をした。

 しかし、次の日の電話は「昨日の遅くに亡くなりました。色々ありがとうご

ざいました」と悲しい連絡だった。それ以後は電話はない。遺言が無かったば

かりに悲しい思いをしたのだろうか?

 

3 親と同居している夫婦の場合

 被相続人に配偶者と子供がいる場合、その者らが法定相続人となり、被相続

人の親は相続人にはなりません。同居していても同じです。このような場合、

親に相続させるには遺言が必要です。

「事例」

 幸さんは、10年前に夫に先立たれた。相続人は幸さんと息子の二人だけ。

その際、「これからは、この息子夫婦に世話になるのだから当然だ」と思い、

すべて同居中の長男に相続させた。 

 最初は、それ程でもなかったが、嫁姑の関係も次第に悪くなり、いつも長男

が中に入ることで辛うじて関係を保っていた。 

しばらくして、その長男も病魔に蝕まれて、ついに帰らぬ人となってしまっ

た。

 今度の相続人は配偶者のお嫁さんとその子供(幸さんの孫)。幸さんは、自

分には一切相続権がないことをこの時初めて知った。

 そして、幸さんの悲しみに追い打ちをかけるようなことが起こった。

お嫁さんが子供を連れて家を出て行ってしまったのだ。そればかりでなない、

同居していた家は売却したいと言いだした。

親類の取り持ちもあり、今はなんとか気兼ねをしてその家で暮らしている。

 

4 先妻(先夫)の子がいる場合

  被相続人の先妻の子と後妻や後妻の子との間では、行き来がないとか、折

り合いが悪かったりして、遺産争いが起こることが多いので、争いの発生を防

ぐために、遺言書が必要です。被相続人の先夫に子がいる場合も同様です。

 

5 再婚した相手の実子に相続させたい場合

 再婚した相手の実子は、養子縁組をしていなければ相続権はありません。こ

の子に相続をさせたい場合には、遺言が必要です。

 

6 長男の妻に財産を分けてあげたい場合

  長男の死亡後、長男の妻が亡夫の父母の面倒をみているなどで、長男の妻

に財産を残してあげたい場合は、長男の配偶者には相続権がありませんので、

「長男の妻には〇〇〇を遺贈する。」という遺言が必要になります。

 

7 後継者を定め事業を承継させる場合

 個人で事業を経営している場合などは、その事業の財産は個人の財産です。

したがって、その人が死亡した場合は遺産となります。相続で細分化してしま

うと、事業の継続が困難になってしまいます。そこで、このような事態になる

ことを避けるため、後継者を定めた遺言が必要になります。

 

8 お世話になった人に財産を残したい場合

 相続人がいない場合や、いてもあまり付き合いがないなどの場合に、特別お

世話になった人に、財産を残してあげたいと思うときは遺言が必要になりま

す。個人のほか、お寺や教会、社会福祉関係の団体にも遺言により、遺贈する

ことができます。

 

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