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相続開始前や遺言では相続放棄ができません
*相続開始前の相続放棄
相続開始前の相続放棄を認めておりません。たとえ、推定相続人間で書面により相続放棄をすることの合意をしても。また、相続放棄をする旨の念書を被相続人に差し入れていたとしても効力は生じません。
なぜなら、相続放棄は家庭裁判所への申述と受理の審判によってのみ効力が発生すると定められているからです。
なお、遺留分の放棄は相続前でも可能です(民法第1043条)
*遺言で相続放棄をさせることはできるのか?
上述のように遺言でも相続放棄をさせることはできません。しかし、遺言書の中に「**には一切、相続させない」と書いて特定の推定相続人に相続させないことができます。
しかし兄弟姉妹以外は遺留分という権利がありますので、遺留分減殺請求をされますと、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)が相続されることになります。
このように、遺言により推定相続人が兄弟姉妹の場合は一切相続させないこと、それ以外の推定相続人の場合は最悪(遺留分減殺請求をされた場合)法定相続分の半分まで相続分を減らすことができます。
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