相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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萩原司法書士事務所
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離婚による財産分与登記をお請け致します
財産分与とは夫婦が婚姻生活中に共同で築いた財産を離婚に伴い精算することを言います。
そして分与する財産が不動産である場合は 財産分与を原因とした所有権移転登記が必要になります。
もし、夫婦共有名義の不動産を財産分与により妻一人の名義にする場合は、夫の持分を妻に移転する持分移転登記をすることになります。
離婚に伴う財産分与登記の必要書類等
贈与する人
・不動産の評価証明書
(委任状をいただければ当事務所で取得可能)
・登記識別情報 (登記権利証)
・印鑑証明書
・身分確認証 (免許証等)
贈与を受ける人
・住民票
・離婚の記載のある戸籍謄本(当事務所で取得可能) ・身分確認証 (免許証等)
※財産分与には税金がかかるのか⇒財産分与登記と税金
◎住宅ローンが残っていると自宅の名義変更はできない!! 最近、この様な相談が多いです。そこで自宅を保全するため下記の仮登記をすることをお勧めします。 |
住宅ローンが残っている場合の問題点
財産分与の対象になる不動産に住宅ローンが残っている場合はどうしたらよいでしょうか。
住宅ローンの抵当権が付いていても法律的には財産分与による所有権(持分)移転登記はできます。
所有者が変わっても住宅ロ―ンはその不動産を担保しているのですから抵当権の効力に影響を及ぼさないからです。
しかし、ほとんどの金融機関は「所有者の名義を変更する場合は抵当権者(金融機関)の承諾を得なくてはならない」
という契約条項を定めています。
それでは、金融機関に申し入れをすれば承諾をいただけるでしょうか?残念ながら、承諾を得ることは難しいです。名義変更をすれば、従前の所有者は「もう、自分の所有ではないから」とその後の支払い意思が薄くなるから等の理由のようです。
そこで、他の金融機関への借換でローンを完済してから財産分与する方法等が考えられますが、それでも住宅ローンが完済できない場合は、住宅ローンの完済時を停止条件として、まず仮登記をして住宅ローン完済時に本登記をする方法が考えられます。
銀行の承諾が取れない場合は仮登記を
①仮登記とは
仮登記とは、本登記をするのに必要な手続き上または実体法上の要件が完備しない場合に、将来に行なわれる本登記に備えてあらかじめ登記簿上の順位を確保するために行われる登記のことです。
②仮登記をしない場合
それでは、離婚による財産分与の仮登記について説明しましょう。
ここでは、所有権名義もローンの債務者も夫の自宅を財産分与により妻が取得して住み続けて行く場合を考えてみましょう。離婚後の当事者も妻、夫と呼称します。住宅ローンの残債があっても、名義変更はローンと関係ありませんので法的には名義変更が可能です。しかし通常ローン契約書には「名義変更する場合は抵当権者○○銀行の承諾を要する」といった条項が入っています。この条項を破って勝手に名義変更をしてしまいますと、契約違反として後日、不利益を受けることがあります。その不利益を避けるためには名義変更をせず妻がこのまま夫名義の家に妻が住み続けていくという方法もあります。。
この場合はローンの支払いが終わってようやく妻への名義変更をすることになります。
しかし、ローンの返済が完了するには何十年も先ということも珍しくありません。この間、夫に何があるかもわかりません。多額の借金を負い返済できずこの自宅を差押えられ競売されてしまったり、お金に困り他の人に売却してしまうかもしれません。
また、夫が亡くなり、夫の相続人が自宅も相続財産だとして主張してくることも考えられます。名義変更をしていない妻は、これらの人達には対抗することは難しく、自宅を失ってしまう可能性があります。
③ 権利を保全するため条件付所有権移転仮登記
そこで、妻の権利を保全するため条件付所有権移転仮登記が考えられます
条件はローン完済時ですので、ローン完済時(一括返済をした場合はその時)に本登記をすることになります。
これならローン完済時まで名義が夫から妻に移りませんから、ローン会社の「名義変更する場合は抵当権者○○銀行の承諾を要する」との条項に違反しません。
そしてこの仮登記後に差押えをした債権者や、夫より売買や相続等で所有権を取得した者にも、本登記をすることにより対抗(自分の所有物だと主張)できます。すなわち、ローン完済後に本登記をすることによりこれらの者を差し置き、夫から妻に完全に名義が移ります。
もっとも、優先権を持ったこの仮登記が登記簿上に表示されることで、その後、無意味な差押をする債権者や、この物件を購入するという者はいないと思います。この様に仮登記をすることにより自分の権利を保全することができます。
➃ 条件付所有権移転仮登記をしてもローン会社には対抗できない。
最後に気を付けて頂きたいのは、仮登記より前に抵当権設定の登記をしているローン会社には対抗できないということです。
すなわち、ローンの支払が滞れば差押・競売されてしまう恐れがあるということです。それでは、それを防ぐにはどのようにしたらよいでしょうか、
一番良い方法は夫に残債務を一括で払って貰うことです。しかしその様な大金を用意できる人は稀でしょう。
そこで、最悪の差押・競売を防ぐには、支払いが滞ったら、妻が一時的に立替払いをすることです。もちろんこの立替て払ったお金は、後から夫に請求できます。この権利を事後の求償権といいます。
また、夫の支払状況を監視するため、まず、毎月のローンの支払いを一旦、妻に払って貰い、そのお金を妻がローン会社に支払っていくという方法もあります。この場合も事前に妻に支払がなされない場合は事前に請求できます。この場合の権利を事前の求償権といいます。これらの約束事は公正証書で取り決めしとけばなお安心です
夫名義の埼玉県和光市の土地、建物の2物件(評価額土地1,500万円 建物200万円)を妻に財産分与する場合
種別 | 当事務所報酬 | 登録免許税等実費 |
---|---|---|
条件付所有権仮登記 | 77,000 | ※ 170,000 |
事前確認 | 670 | |
完了後登記事項証明書 | 1,000 | |
郵送 通信費 | 1,350 | |
合計 | 75,600 | 173,020 |
総合計 | 248,624円 |
※ 条件付所有権移転仮登記の登録免許税は本登記登録免許税(2%)の1/2で
す。すなわちこの例では物件評価額合計1,700万円の1%の170,0
00円になります。本登記する際の登録免許税は先に条件付所有権移転
仮登記で1%を納めていますので残りの1%、すなわちこの例では同じく
170,000円がかかります。
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