相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。

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相続・遺言・登記・債務 無料相談所

萩原司法書士事務所
   埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
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徒歩1分

朝霞市駅から和光市駅まで2分 
    新座市駅から和光市駅まで7分                
 

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売買・贈与による所有権移転

家や土地を売ったり買ったりした時、生前、死因贈与によって不動
 産の持ち主が変わった時に所有権移転登記を行う必要があります。 


売買の場合

【必要書類】

 売る人

 ※登記識別情報(登記済証、権利証)

 ※固定資産税評価証明書→市区町村役場の窓口で取得できます。

 ※委任状

 ※法人の場合、代表者事項証明書又は、会社登記簿謄本が必要です。

 

 買う人

 ※住民票

 ※委任状

 ※法人の場合、代表者事項証明書又は、会社登記簿謄本が必要です

 


【登録免許税】

※固定資産評価額×2%

 ただし土地の売買については1.5%)

固定資産評価額はどこで確認できる?

固定資産課税台帳の閲覧制度により物件の所在地の市町村役場で確
 認する事が出来ます。

☆ 仲介手数料不要の個人売買はこちら


贈与の場合

【必要書類】

 贈与する人

 ※登記識別情報(登記済証、権利証)

 ※印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの

 ※固定資産税評価証明書→物件の所在地の市区町村役場の窓口で取得
 できます。

 ※委任状

 

 贈与される人

 ※住民票

 ※委任状

 


【登録免許税】

 ※固定資産評価額×2%

 ただし土地の売買については1%)

固定資産評価額はどこで確認できる?

  固定資産課税台帳の閲覧制度によりお住まいの市町村役場で確認す
 る事が出来ます。

 


【参考】

  贈与には生前贈与(生きている間に節税効果を目的とした贈与契
 約)と死因贈与(自分がなくなったら財産をあげるという贈与契約)
 があります。

生前贈与例

①夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与で、居住用不動産又は居
 住用不動産を取得する為の金銭の贈与が行われた場合、基礎控除
 110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという
 特例があります。

②相続時精算課税

  贈与者が60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20
 歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みま
 す。)の場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)、贈与財産の価
 額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:
 2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控
 除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額
 に、一律20%の税率を乗じて算出します。

 →詳しくは国税庁   

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除はこちら
夫婦間の生前贈与、法律改正で相続対策にます有利にはこちら

売買・贈与の司法書士報酬はこちら        

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