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調停・審判による遺産分割

調停・審判による遺産分割

 調停・審判による遺産分割

 遺産分割につき相続人の中で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各相続人は調停ないし審判の申立てを家庭裁判所に請求することができます。

  ①遺産分割調停

 申立ては相手(※「相手」とは、協議に合意しない相人のことで
す)の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
相手方が複数いる場合は、その中の誰か一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。
裁判官と民間から選ばれた調停委員2人(通常男女1一人ずつ)で構成される調停委員会がそれぞれの相続人から事情や希望を聞いて、お互いが納得した解決ができるように助言してくれます。
遺産分割の合意が成立した場合には、調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同効力があり、不動産の名義変更や預金の払い戻しができます。
しかし、調停はあくまで話し合いですので、調停委員の助言や判断には強制力がありません。
したがって、相続人の一人でも分割案に納得しないと調停は成立しません。

 

 ② 調停申立に必要な添付書類

  ・申立人及び相手方の戸籍謄本と住民票

  ・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等

  ・不動産登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合)

  ・預貯金の残高証明書

  ・遺言書があればそのコピー

  ・相続関係説明図

 

 ②遺産分割審判

 遺産分割調停で協議が調わなかった場合は、調停は不成立となり、遺産分割の審判の申立てがあったとみなされ、審判手続きに移行します。
審判の手続きは、家事審判官が、単独で遺産に属する物かどうか、権利の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮してすることになります。

 審判に際しては、家事審判官が職権で事実の調査及び証拠調べを行い、当事者の希望なども考慮の上で審判を下します。

 そして、この審判に不服があるときは、2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所に再審理をしてもらうことができます。不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には、審判は確定します。

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