相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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相続人行方不明の場合の手続きは
当事務所へご相談下さい
「相続人の中に行方不明の者がいるのですがどうしたらよいですか?」よく相談されます。
行方不明の場合、単なる住所不明の場合と、住所が分かるがそこには住んでいなく現在の居所もわからない場合か、または、住所はあるがそこに永い事住んでいなく役所で職権抹消されていて現在の居所が分からない場合があります。
①単なる住所不明の場合は、その者の本籍地を調べその本籍地に戸籍の附票を請求すれば現在の住所が判明してその住所に居住している場合がほとんどです。
この場合、その住所地のその者に手紙など出して手続きをしていくことになります。
①の手続きをしても、最後の住所が職権で抹消されていたり、手紙を出しても返事がない場合などは、現地調査をして,その住所地にも住んでいなく居所もわからない場合は本当の意味で行方不明なので、家庭裁判所に不在者財産管理人選任と権限外行為許可の申立を行い、選任された不在者財産管理人が行方不明者に代わりに遺産分割協議書に署名捺印することになります。
ここで気を付けて頂きたいのは、、行方不明者が特段の理由がないのに法定相続分より少ない財産しか取得できないような遺産分割協議(案)では権限外行為の許可は下りません。
☆ 不在者財産管理人に関する相談は当事務所へ
不在者財産管理人に就任させて頂きことも可能です。
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