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民法第994条では次のように定められています。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない
よく、死亡した受遺者の相続人が代襲相続とおなじように遺贈を受けると勘違いしている人がいますがそうではありません。その遺言が無効になるということです。ここで気をつけて頂きたいのは、亡くなった遺贈者に関する部分だけが無効になるという事です。
例えば遺言者の父が長男にはA財産、次男にはB財産 三男にはC財産を相続させるという遺言を残し、長男が遺言者の父より先の死亡した場合、全部の遺言が無効になるのではなく、長男が相続する予定だったA財産に関する部分だけが無効になるということです。
(遺言を実行するとき無効になった部分はどうなるのか)
最初から遺言がなかったとして父の法定相続人間(亡くなった長男の相続間ではありません)で遺産分割をして相続する人を決めます。(亡くなった長男の相続人も長男の代襲相続人として父の法定相続人になります)
(遺言者より受贈者が先に死亡した場合、受遺者の相続人が受贈を受ける遺言は)
遺言書に次のような予備的条項を入れることが必要です。「万一長男〇〇が遺言者より先に死亡した時は当該財産は長男〇〇の次男△△が相続する」
この遺言を一般的に予備的遺言と言っています。
次のような場合は予備的遺言を考えた方が良いと思います。
・ 遺言者と相続させる相手の年齢が近い場合
・ 相続させる相手の健康がすぐれない場合
・ 若い時に遺言を作成する場合
推定相続人が複数いるのにも関わらず、「特定の人にすべての財産を相続させる」というような遺言は公正証書遺言に限らず、自筆証書遺言でも多数作成されています。
遺言書として勿論有効です。
それでは遺留分との関係はどう考えるのでしょうか?
遺留遺留分を請求する、しないかは遺留分を侵害された相続人の権利です。遺留分を請求しない相続人も沢山います。このような状況で遺留分を犯した遺言を無効にするのはやりすぎです。そこで法律は遺留分を犯した遺言を有効にする半面、遺留分を犯された相続人には遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)という権利を与えているのです。
気をつけていただきたいのは 前の遺言の全部が無効となるのではありません。民法1023条1項では「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定しています。
例えば、前の遺言書ではAには不動産全部を、Bには預金全部を相続させる」という遺言があり、後の遺言書では「Cに不動産全部を相続させる」という遺言があった場合、「不動産全部」の部分が抵触しているので、後の遺言の「不動産全部はCに相続させる」部分が有効で 預金部分は抵触していないので、前の遺言に基づきBが預金全部を相続できるという事です。
自筆証書遺言は、全文 日付 氏名を自書することが要件とされています。
どのような理由であり代筆は認められていませんので、字が書けない人は自筆証書遺言書は作成できません。半面、公正証書遺言では全文 日付、氏名は公証人が作成して、それを遺言者に読み聞かせ、遺言者は署名するだけの方式ですので、署名だけで済みます。署名は判別できれば良いので文字が踊っていたも構いません。また署名さえが出来ない人も公証人がその旨を遺言書に付記して署名に変えることができますので、字が全く書けない人でも公正証書遺言書は作成できます。
二次相続の方法とは、次のようなことです。例を上げて説明します。
遺言者のお父さんは先祖から受け就いた土地を所有しております。
お父さんはこの土地を跡取り息子に代々受け継いで貰いたいと思っています。
そこで「〇〇土地は長男Aに相続させる、そしてその長男が死亡した後は長男Aの長男aに相続させる」というような遺言です。
このような遺言で二次相続まで指定することは出来ません。
なぜなら長男Aの長男a(お父さんからみれば孫a)に相続させるか否かは長男Aが決めることです。妻に相続させたいと思うかもしれません。
このように遺言では二次相続の方法まで指定することは出来ませんが、「家族信託」では出来ます。詳しくは「受益者連続信託」
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