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ここではよくある相続登記に関するご質問をご紹介します。
相続登記の場合は原則として権利証(登記済証または登記識別情報)は必要ありません。ですから権利証が紛失していても登記できます。
例えば、父親が亡くなり、遺言書では、配偶者である母親に相続させるとあったが、母親を含む法定代理人全員の遺産分割協議により母親以外の相続人に相続させることが出来ます。但し遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要になります。
貴方の子供(亡父親から見れば孫)は相続人でないため、相続による登記は出来ません。このような場合は一旦、貴方名義に相続による登記をして、今度は貴方から子供に、売買、贈与等による登記することになります。
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