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所有権保存登記

戸建てを建てた時、一戸建てを立替した時、マンションを購入した時など不動産に初めてする登記の事を言います。

 この保存登記をするのは任意ですが、抵当権設定の必要がある場合、売買予定がある場合などには建物が自己所有という証明になるので、争いを避ける為にも保存登記はしておいた方が良いでしょう。


【必要書類】

※住民票(所有者となる方)

※住宅用家屋証明書

※法人の場合は資格証明書

※委任状

住宅用家屋証明書とは?

個人が新築した住宅の保存登記、購入した新築住宅の所有権の保存登記や移転登記、購入した中古住宅の所有権の移転登記などについて、その登記が一定の要件に当てはまる時は、住宅用家屋証明書を登記の際に添付書類として提出することにより登記に係る登録免許税の軽減を図る事が出来ます。

 


【登録免許税】

※固定資産評価額×0.4%

固定資産評価額はどこで確認できる?

固定資産課税台帳の閲覧制度によりお住まいの市町村役場で確認する事が出来ます。  

 

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