相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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借入ていた金銭を完済した時、住宅ローンを完済した時など借主が保有する土地・建物に設定されていた抵当権を抹消する必要があります。返済がすべて終わっても抵当権の登記は自動で消えません。借入先の金融機関などから抹消書類が送付されてきますので、借主がご自分で抹消手続きをすることになります。
【必要書類】
※登記原因証明情報(弁済証書など)
※登記識別情報(登記済証、権利証)
※抵当権者の代表者事項証明書又は商業登記簿謄本
→金融機関などから送付される書類に同封。有効期限90日間
※委任状
【登録免許税】
※不動産1個につき1,000円
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