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3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。プラスの遺産(不動産 預金等)より借金のほうが明らかに多い場合には、この相続放棄により負の遺産も引き継がなくても良くなります。勿論、プラスの遺産だけ相続して、マイナスの遺産だけ放棄することはできません。
相続を放棄するには自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
ところで、プラスの財産と違い、被相続人の負の遺産である借金は直ぐには判明しません。
「被相続人死亡の6か月後に債権者から督促状がきて初めて知った!」等よくあることです。こんな場合にも、通常の3カ月以内に相続放棄の申述をしなかったとして、借金を相続したことにされては酷なことです。
そこで、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。
参考判例(最高裁 昭和59年4月27日判決) 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及び、これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じた為であり、 かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 |
※今まで、当事務所の扱った3ヶ月経過後の相続放棄案件、すべて受理されています。
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