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相続登記の必要性、期限は?
Q.私の父が平成14年3月25日亡くなりました。ようやく兄弟で話がつき土地、建物は私が相続する事になりました。いつまでに相続登記をすれば良いのですか? また、登記をしないとどうなりますか?
A.相続登記をするのに期限はありません。法的に登記をする義務もありません。しかし登記をしないと自分の所有物だということを第三者に主張できない場合があり、思わぬ損害を受けることもありますので、出来るだけ早く登記をすることをお勧めします。
相続登記申請はどこでするのか
Q.私の父は最後の住所地の東京都練馬区で亡くなりました。相続する土地は長野県佐久市にあります。なお、最後の本籍地は静岡県御殿場市です。どこで相続登記申請をすれば良いですか?
A.相続する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所という人もいる)で手続をします。上記の場合は長野地方法務局佐久支局です。
郵送での申請は可能か
Q.管轄法務局が遠方な為、郵送による相続登記申請は出来ますか?
A.法律の改正により当事者出頭主義は廃止され、郵送の他オンラインでも可能になりました。
権利証の紛失
Q.亡き父の権利証が見当たりません。権利証が無いと登記は出来ませんか?
A.相続登記には原則として権利証は必要ありません。
相続登記の必要書類
Q.相続登記手続には、どのような書類が必要ですか?
A.①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍、除籍、改正
原戸籍謄本
②被相続人(亡くなった人)の住民票の除票(本籍地等の記載のある
もの)
③相続人全員の戸籍謄本(戸籍が重複している場合は全員記載のも
の1通で良い)
④相続する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
※添付書類ではないが相続不動産を確認するために必要です。
⑤相続する不動産の固定資産評価証明書
⑥相続人(実際に相続により不動産を取得する人)の住民票(本籍地
等の記載のあるもの)
尚、遺産分割協議で登記をする場合は次の書類も必要になります。
⑦遺産分割協議書、または遺産分割協議証明書
⑧相続人全員の印鑑証明書
その他遺言書等、事案に応じて必要な書類があります。
除籍謄本、改正原戸籍とは?
Q.除籍謄本、改正原戸籍とはどのようなものですか?
A. 除籍とは婚姻、離婚、死亡、転籍等で戸籍から除かれる事です。そして戸籍謄本に記載されている人が全員除かれると、その戸籍謄本が除籍謄本となります。改正原戸籍とは、法律の改正で戸籍の様式が変り、新しく作り替えられた戸籍の直前の戸籍のことです。
除籍謄本、改正原戸籍の必要性及び請求場所
Q.被相続人の除籍謄本、改正原戸籍はなぜ必要ですか?また亡くなった父は、長野県佐久市から現在の本籍地である御殿場市に転籍しております。除籍謄本、改正原戸籍はどこへ請求すれば良いのですか?
A.相続人を確定するのに必要です。請求場所は本籍地の市区町役所(役場)です。ただし、他の市区町村から転籍されている場合、転籍前のものは、転籍前の本籍地の市区町村役所(役場)に請求します。上記の場合は長野県佐久市役所と御殿場市役所に請求する事になります。
戸籍謄本等の郵便による請求
Q.請求する市役所が遠方です。戸籍、除籍謄本、改正原戸籍等は郵便による請求は可能ですか?
A.もちろん可能です。
謄本等、住民票、印鑑証明書の有効期限
Q.相続登記手続に必要な謄本、住民票、また、遺産分割協議書にに添付する印鑑証明書は3ヶ月以内に取ったものでなくてはいけませんか?
A.有効期限はありませんので、3ヶ月以上前のものでも構いません。
戸籍謄本等の返却
Q.銀行や税務所にも戸籍謄本等を提出しなければなりません。相続登記申請に添付した戸籍謄本等は返却してくれるのですか?
A.相続関係説明図を添付すれば、登記完了後に返却されます。
遺産分割証明書の必要の場合
Q.どのような場合、遺産分割協議書が必要ですか?
A.法定相続分と異なる相続分で登記する場合に必要です。
遺産分割協議書の様式、用紙等
Q.遺産分割協議書には、どのような用紙にどのような事を書いたら良いのですか?
A.様式、用紙等の制限はありません。どの相続財産を誰が相続するかを記載して相続人全員で署名捺印(実印)することが必要です。
登記申請に際しての諸費用(登録免許税)
Q.相続登記をするのに税金(登録免許税)はいくらかかりますか?
A.固定資産評価額×0.4%です。 司法書士の報酬が別途必要
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