相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。

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萩原司法書士事務所
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預金の相続手続

銀行預金・郵便貯金等の名義変更

複雑な手続きは全部まかせて安心です

・被相続人の名義の預金等は、一部の相続人が勝手に引き出し、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために、被相続人の死亡を銀行等の金融機関が確認した後は、預金は凍結されます。


◎名義変更や払戻に必要な書類

金融機関によって必要書類が異なることがありますが、一般的な必要書類は次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
・被相続人全員の戸籍謄本
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
✲  銀行預金・郵便貯金等のみの名義変更の手続き報酬

  ・遺産分割協議書作成  15,000円(複雑な案件は相談)
  ・
戸籍、除籍、原戸籍取得     0円(実費等はかかります)
  ・
名義変更する金融機関 30,000円(1社当たり)
  ・
総額報酬  名義変更をした総額の0.3パーセント

  ※ 次の場合は報酬加算させていただきます.
      ・数次相続 兄弟姉妹相続の場合 25,000円加算
  ・
相続人が5名を超える場合 1名超過するごとに10,000円加算

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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