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相続・遺言・登記・債務 無料相談所

萩原司法書士事務所
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商業・法人登記

和光市・朝霞市・新座市の商業(会社)・法人の登記
           (その他、埼玉県・東京都も対応可能)

会社・法人登記のことならご相談下さい

 商業(会社)・法人登記の制度とは,会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から審査した上でコンピュータに記録し,その記録を一般の方に公開することによって,会社等の信用維持を図るとともに,取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです(以上法務局ホームページより)から、会社を設立した時、解散した時、会社の役員(取締役)商号(会社の名前)本店の所在地目的等に変更があった時は法務局に変更の登記を申請しなければなりません。

株式会社設立登記

資本金1円から 取締役1名から設立ができます

基本料金表
報 酬 金 90,000円~
定款認証費用 50,000円
登録免許税

150,000円

     (資本金2,143万円までの場合)

 ※その他消費税、実費が加算されます
 ※事前に費用の説明をさせていただきます。

株式会社解散登記

※ 解散の登記には解散に伴う清算人選任の登記も必要になります。

基本料金表
報 酬 金(解散・清算人選任) 55,000円
登録免許税(解散・清算人選任) 39,000円

 ※その他消費税、実費が加算されます。
 ※事前に費用の説明をさせていただきます。

 

清算結了登記

 解散登記・清算人選任登記だけでは会社は消滅しません。会社解散登記の2か月経過後に
 清算結了の登記をすることにより会社は完全に消滅します。

基本料金表
報 酬 金 35,000円
 登録免許税  2,000円

 ※その他消費税、実費が加算されます。
 ※事前に費用の説明をさせていただきます。

 

役員(取締役・監査役)変更登記

 任期満了、辞任 再任、就任等で取締役、代表取締役に変更がまた、代表取締役の住所が変わった場合は変更の登記が必要になります。

基本料金表
報 酬 金 25,000円~
登録免許税 10,000円
     (資本金が1億円以下の会社の場合)

 ※その他消費税、実費が加算されます。
事前に費用の説明をさせていただきます。


 

商号(会社の名前)変更登記

会社の商号(会社の名前)が変わった時は変更登記が必要です。

基本料金表
報 酬 金 25,000円
 登録免許税 30,000円

 ※その他消費税、実費が加算されます。
 ※事前に費用の説明をさせていただきます。

 

管轄内への本店移転(本社の所在地の移転)登記

会社(本社)の所在地が変わった時は変更登記が必要です。

下記の料金表は法務局の同じ管轄内に移転(例えば和光市から朝霞市に移転した場合)

基本料金表(管轄内に移転の場合)     
報 酬 金 35,000円
 登録免許税 30,000円

 ※その他消費税、実費が加算されます。
 ※事前に費用の説明をさせていただきます。

 

管轄外への本店移転(本社所在地の移転)登記

会社(本社)の所在地が変わった時は変更登記が必要になります

下記の料金表は法務局の管轄外(例えば新座市から東京都に移転した場合)

基本料金表
報 酬 金(移転前の法務局) 35,000円
登録免許税(移転前の法務局) 30,000円
報 酬 金(移転先の法務局) 25,000円
登録免許税(移転先の法務局) 30,000円

 ※その他消費税、実費が加算されます。
 ※事前に費用の説明をさせていただきます。

 

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