相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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萩原司法書士事務所
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会社・法人登記のことならご相談下さい
商業(会社)・法人登記の制度とは,会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から審査した上でコンピュータに記録し,その記録を一般の方に公開することによって,会社等の信用維持を図るとともに,取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです(以上法務局ホームページより)から、会社を設立した時、解散した時、会社の役員(取締役)・商号(会社の名前)本店の所在地、目的等に変更があった時は法務局に変更の登記を申請しなければなりません。
資本金1円から 取締役1名から設立ができます
報 酬 金 | 90,000円~ |
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定款認証費用 | 50,000円 |
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登録免許税 | 150,000円 (資本金2,143万円までの場合) |
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※その他消費税、実費が加算されます
※事前に費用の説明をさせていただきます。
※ 解散の登記には解散に伴う清算人選任の登記も必要になります。
報 酬 金(解散・清算人選任) | 55,000円 |
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登録免許税(解散・清算人選任) | 39,000円 |
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※その他消費税、実費が加算されます。
※事前に費用の説明をさせていただきます。
解散登記・清算人選任登記だけでは会社は消滅しません。会社解散登記の2か月経過後に
清算結了の登記をすることにより会社は完全に消滅します。
報 酬 金 | 35,000円 |
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登録免許税 | 2,000円 |
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※その他消費税、実費が加算されます。
※事前に費用の説明をさせていただきます。
任期満了、辞任 再任、就任等で取締役、代表取締役に変更がまた、代表取締役の住所が変わった場合は変更の登記が必要になります。
報 酬 金 | 25,000円~ |
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登録免許税 | 10,000円 (資本金が1億円以下の会社の場合) |
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※その他消費税、実費が加算されます。
※事前に費用の説明をさせていただきます。
会社の商号(会社の名前)が変わった時は変更登記が必要です。
報 酬 金 | 25,000円 |
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登録免許税 | 30,000円 |
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※その他消費税、実費が加算されます。
※事前に費用の説明をさせていただきます。
会社(本社)の所在地が変わった時は変更登記が必要です。
下記の料金表は法務局の同じ管轄内に移転(例えば和光市から朝霞市に移転した場合)
報 酬 金 | 35,000円 |
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登録免許税 | 30,000円 |
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※その他消費税、実費が加算されます。
※事前に費用の説明をさせていただきます。
会社(本社)の所在地が変わった時は変更登記が必要になります
下記の料金表は法務局の管轄外(例えば新座市から東京都に移転した場合)
報 酬 金(移転前の法務局) | 35,000円 |
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登録免許税(移転前の法務局) | 30,000円 |
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報 酬 金(移転先の法務局) | 25,000円 |
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登録免許税(移転先の法務局) | 30,000円 |
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※その他消費税、実費が加算されます。
※事前に費用の説明をさせていただきます。
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