相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。

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相続・遺言・登記・債務 無料相談所

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相続登記義務化(和光 朝霞 新座)

相続放棄の義務化につき朝霞市新座市近郊の和光市の司法書士事務所が説明します。

相続登記義務化の件はご相談下さい


令和6年4月1日から、次のように相続登記の義
 務化がされています。

  1. ある人が亡くなって、その人が不動産を所有していた場合、そのことを知った法定相続人は、その日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、なおその3年以内に法定相続人間で遺産分割協議が成立した場合は遺産分割協議により、その不動産を取得した相続人のみが遺産分割協議成立の日より3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  2. 相続人が自分一人の場合や遺言により、または他の相続人が相続放棄したことにより、自分が不動産を相続することになった場合はそのことを知った日より3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

  なお、令和6年4月1日以前に相続が発生した場合は3年間の猶予があり、令和6年
 4月1日または不動産の相続を知った日のどち
らかの遅い方から起算します。
いずれも正当な理由がない限り、期限内の申請を行わないと10万円以下の過料が科さ
れます。

 

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