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行方不明の者も法定相続人であれば、死亡が確定していない限り、財産を相続する権利があります。そして遺産分割はその者を含めて相続人全員の同意が必要です。

 しかし、その者の行方が判明し、または死亡が確定しない限り遺産分割が出来ないとなれば、いつまでも相続財産の帰属が決まらず困った事になります。

そこで、このような場合に遺産分割をするには、家庭裁判所にこの行方不明者の不在者財産管理人を選任してもらう方法と、失踪宣告をして貰う方法があります。

まず、家庭裁判所にこの行方不明者の不在者財産管理人を選任してもらう方法とは、たとえば「誰かが見かけたことがある」等の噂もあり、単なる居所が分からない場合です。

この選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加して、行方不明者に分割された財産をも管理していく事になります。

次に単なる居所が分からないと違い、不在者の生死が7年間不明の場合は家庭裁判所に利害関係人(配偶者、父母、子、法定相続人等)から失踪宣告の審判を申し立てることになります。

そして失踪宣告がなされると、普通失踪の場合は7年の期間満了日(危難失踪の場合は危難の去った時)にその失踪者は死亡したものとみなされて、その失踪者の相続が開始します。

そして死亡したとみなされた失踪者に代襲相続人や相続人がいれば、その者を遺産分割協議に参加させて遺産分割をする事になります。

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