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未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなリません。
遺産分割も法律行為ですので、亡くなったのが父の場合、母の同意が必要です。
ただし、母も共同相続人の場合が多いので、母と子の利害が衝突してしまいます。
そこで、このような利益相反行為になってしまう場合は、特別代理人の選任が、未成年者の子が二人以上いる場合は、それぞれの特別代理人の選任が必要です。そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めなければなりません。
そして、その特別代理人が未成年の代理人として遺産分割協議に参加する事になります。
なお利益相反行為とは・・・未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
必要書類
①申立書1通 ※こちらでご用意いたします。
②申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通
※こちらでご準備いたします。
③特別代理人候補者の戸籍謄本1通 住民票1通
※こちらでご用意いたします。
④利益相反行為に関する書面
・遺産分割協議の場合・・・遺産分割協議書の案
・抵当権設定の場合・・・不動産登記簿謄本
・金銭消費貸借、抵当権設定契約書等の案等
※事案によって、その他の資料も必要な場合があります。
申述先
子の住所地の家庭裁判所
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