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法定相続分とは

相続財産、誰がどれだけ貰えるの

相続財産・誰がどれだけもらえるの?

法律(民法)では相続人の相続順位と割合を次のように定めております。
 相続人が配偶者と子の場合または、子だけの場合

配偶者が全財産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が数人いるときは子の2分の1を均等に分けます。子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になります。ただし、配偶者がいなければ子供達が全遺産を相続します。


 被相続人に子がいない場合

配偶者が全財産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。

 被相続人に子も直系尊属もいない場合

配偶者が全遺産の4分の3を兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。ただし父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

※相続財産とは、不動産や預貯金といったプラスの財産ばかりでなく借金や損害賠償金などのマイナスの財産も含まれます。

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