相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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相続・遺言・登記・債務 無料相談所
萩原司法書士事務所
埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
アクセス:和光市駅より
徒歩1分
朝霞市駅から和光市駅まで2分
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お問合せご予約専用ダイヤル
0120-181-142
複雑な書類作成等、全面的なサポートをさせていただきます
遺産分割がまとまらない場合、できない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てすることになります。
この調停は法廷で高度な法律知識を駆使して相手の主張、立証の不利な点を突き、貴方の主張が通るように交渉をする訴訟と違い、法的な知識を持たない当事者同士が話し合いによって、お互いが譲り合って解決することを目的としています。
相手と話し合いといっても、相手方と顔を合わせて直接話し合うことはありません。調停委員が別々に調停室に呼び、お互いの意見。希望を交互に聞きながら調停を進めていきます。そして法律や実情に沿った円満な解決を図ります。
ですから、貴方に法律知識は必要ありません。法律で各相続人の相続取分は決まっております、争いとなる寄与分や特別受益等が認められるかどうかも判例が確立しています。
たとえ相手側が法律とかけ離れた、社会通念や道義的に反する調停案を出してきて法律に詳しくない貴方が合意したとしても、調停委員や裁判官はそのような調停は認めません。相手方が弁護士の場合も同様です。
このように、調停委員がリードして円満解決ができるよう導いてくれます。
どうですか、安心しましたか、貴方も自分で手続きができそうだとおもいませんか?
ただ、弁護士さんに依頼すると、面倒な手続きを全部まかせることにより、ストレスの軽減や安心感を得られるというメリットもあります。
どちらにするかは、抱えている事案の事情と経済状況を考え貴方の判断になります。
(遺産分割調停を弁護士さんに依頼した時の費用の相場はこちら)
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※報酬金には消費税が加算されます
※上記報酬金の他、書類収集及び提出のための郵送料、交通費等の実費 ※家庭裁
判所への遺産分割調停申立の費用(被相続人1人につき,1,200 円の印紙 連絡
用郵便切手3,290円分)がかかります。
特にお勧めの調停丸ごとサポートのご依頼と完了までの流れをご説明いたします
お気軽にお問合せ下さい
当事務所は埼玉県和光市の事務所の他、東京は渋谷・池袋・上野に相談室を設けております。電話(0120-181-142)かメールでご希望相談室、ご希望日時をご連絡下さい、調整のうえ面談可能日時、ご来所の際、お持ちいただく書類等をお知らせご予約させていただきます。
貴方のお話をじっくりお聞きします貴方のお話をじっくりお聞きします
相続関係、ご事情等をじっくりお聞きし、当遺産分割サポートに適する案件か、弁護士さんに依頼したほうが良いかを判断させていただきます。弁護士さんにご依頼されることをお勧めする場合は 当事務所が懇意にしている弁護士を紹介させて頂くことも可能です。
報酬・費用、今後の手続きを十分説明させていただき受任させていただきます
詳しくお話をお聞きして、当遺産分割サポートでの対応が可能と判断し、貴方様もサポートをご希望な場合は、今後の手続きの流れ、報酬。費用等の説明をさせて頂き、納得頂けたら正式の受任とさせていただきます。
当事務所が遺産分割調停申立に必要な書類を収集するための情報(被相続人、相続人の住所、本籍地等)をお聞きします。わからない場合は後日、電話、メール等でお伝え頂きます。
遺産分割調停申立書の作成・裁判所への提出は当事務所が行います
事務所で遺産分割調停申立に必要な書類(被相続人及び各相続人の戸籍、除籍、原戸籍 評価証明書等)を収集して遺産分割調停申立書を作成します。
できあがった遺産分割調停申立書を確認して頂き、問題がなければ当事務所が裁判所(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所)に提出します。
産分割調停の申立をしますと、当事務所に第1回目の期日の候補日の連絡がきますので、貴方にご希望の日をお聞きして、期日を決定します、相手方にも期日の通知がいきます。
調停期日に貴方が出頭します。貴方と相手方とは待合室は別で、相手方と顔を合わせることはありません。待合室で待機していますと、調停委員が貴方と相手方を交互に調停室に案内してお互いの意見、希望等を聞き調停手続きを進めていきます。
司法書士に同行を依頼することもできますが、司法書士は調停の場には参加できず、待合室で待機することになります。
通常、1回の期日では話し合いはまとまりませんので、次回期日が決められます。このように話し合いがまとまるまで、期日が重ねられ調停が続きます。
調停委員から次回期日までの提出する書類(準備書面、不動産査定書等)、を指示され田場合、貴方の趣旨を踏まえた書類を当事務所の司法書士が作成します。
遺産分割調停御の手続きも当事務所にお任せ下さい
話し合いがまとまりますと、調停調書が作成されます。この調停調書は判決書と同様な効力があり、以後、異議申立てができなくなり、この調停調書により、相手方の印鑑も必要なく相続する不動産や預金の名義変更ができます。
このような手続きが煩わしく時間がないという場合は 当事務所で引き続き、別料金で受任させて頂くこともできます。
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