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家族信託で障害者の生活費を確保

障がい者福祉型信託

 障がい者福祉信託というのは、障がい者の生活支援のための民事信託であり、成年後見制度や遺言を補完し、また併用あるいは、遺言書や成年後見制度の限界部分を補うための「財産管理の一手法」として注目されています。それでは例をあげて説明します。

 

【例】太朗さんは、妻の花子さんに先立たれ、歯科医院を経営している長男の一郎夫婦とその孫と一緒に生活しています。また次男の二郎さんは生まれながらの精神障がい者で施設で生活いています。太郎さんの資産は自宅と収益マンション1棟、そして預金等5,000万円の金融資産です。

 一郎さんは歯科医院を開業するとき銀行から融資を受け、太郎さんの自宅と収益マンションを抵当に入れています。

 太朗さんは、今は収益マンションからの家賃で、障がい者の次男さんの生活費を工面していますが、自分の死後は長男の一郎さんに面倒を任せたいと思っています。一郎さんも太郎さんの自宅とマンションに抵当権を設定させて貰って恩義を感じているため、そのつもりでいます。

 しかし、一郎さんは子供3人がおり、歯科医院の経営もあり、はたして必ず面倒を見てくれるか心配でもあります。

 

太朗さんの家系図及び財産

 

 

民事信託の設定(下記が設定図)

 ① 委託者(※1)を太郎さん 受託者(※2)を一郎さん 第1次
  受益者(※3)を太郎さん 第2次受益者を二郎さん、信託監督人
 (※4)を司法書士の法務守男さん。信託対象財産(※5)を収益マ
  ンションと現金2,000万円とする民事信託を設定します。

 ② 信託財産である収益マンションの家賃と現金2,000万円は受
  託者である一郎さんが管理して、第一次受益者である太朗さんに、
  また太朗さん亡き後は障害者二郎さんに生活費を渡していくことに
  します。ただ受託者の二郎さんは子供が3人もおり、歯科医院も経
  営していることもあり完全に履行できるか心配なので、信託監督人
  の法務守男さんに認知症発症した後の太郎さん、また太郎さん亡き
  後は障害者二郎さんに、間違いなく生活費が給付されているか監督
  して貰うことにします。

 ③ 太朗さんは信託財産以外のすべての財産(自宅 金融資産3,0
  00万円等)を一郎さんに相続させる公正証書遺言を作成します。

民事信託設定後の成果

① 収益マンションの家賃と現金2,000万円は太朗さんが認
  知症に
なった後も、また太郎さん死亡後は二郎さんの生活費に信託
  監督人の監視、監督のうえ当てられますことになります。

 ② 委託者の太郎さんの相続開始後は信託財産以外(自宅と現金3,
  000万円)は一郎さんが相続することになり、二郎さんの面倒を
  みたこと、またこれから面倒をみていく苦労が報われることになり
  ます。

 


 用語解説

(※1)委託者とは 不動産や金融資産等の財産の管理、運用、処分を
   信託契約の定めに従って信用できる人(委託者)に託す元の所有
   者です。
(※2)受託者とは​信託契約の定めに従い、委託者から任された信託財
   産を管理、運用、処分をして、その信託財産や信託財産から生じ
   る利益(賃料等)を信託契約で定められた人(受益者)に給付す
   る義務を負う人です。

(※3)受益者とは信託契約定められた信託財産から生じる利益(利息
   等)を受け
取る人です。

(※4)信託監督人とは  受託者が信託財産からの利益を受益者に間違
   いなく給付しているか、また不正が行われたいないか等、信託契
   約で定めた受託者の義務を監視監督する人です。通常、受益者本
   人が受託者を監視、監督しますが、受益者が高齢で認知症など
   発症後、または今回の例のように受益者が障害者の場合は信託
   監督人がその権利を代わって行使することができます。
(※5)信託財産とは信託の対象となる財産です。委託者のすべての財
   産、または一部の財産(例えば◯◯の財産だけ、自宅と現金2,0
   00だけ)を対象にすることができます。

 

障がい者福祉信託設定図

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