相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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萩原司法書士事務所
埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
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☆被相続人の子供・親・兄弟姉妹が相続
放棄する方法、順序は?
相続放棄ができるのは、被相続人の法定推定相続人です。たとえば、ある人が多額の借金を残して死亡
した場合、配偶者とその子供が相続人(第1順位)となりますので、借金を相続したくない場合は相続放棄をすることができます。
そして、家庭裁判所で放棄が受理されると、配偶者とその子供は最初から相続人とならなかったと見なされますので、今度は被相続人の親が相続人(第2順位)となりますので、相続手続きをすることができることになります。
☆相続放棄すれば、税金も支払う必要がないのか?
自己破産と混同されやすいですが、自己破産は免責許可が確定しても、被免責債権といって支払は免除されません。これに対して相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったとみなされますので、税金を含めて全ての借金を支払う必要がなくなります。
☆相続放棄しても生命保険は受け取れるのか?
生命保険が相続財産となる場合と、ならない場合に分けて考えます。
まず、相続財産になる場合は、保険金を受け取ることは相続財産を受け取ることになりますので相続放棄すれば保険金(相続財産)を受け取ることができなくなります。
次に相続財産にならない場合は、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありませんので相続放棄しても、保険金を受け取ることができます。
「参考」
◎相続財産となる場合
受取人を自分である被相続人本人としていた場合、一旦被相続人に帰属した保険金が相続人に承継されます、したがって相続財産となり遺産分割の対象財産となります。
◎相続財産とならない場合
・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
・受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。
☆相続放棄の撤回 取消はできるのか?
「よくよく調べたらマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった」こんな場合でも、相続放棄の申述が受理されてしまうとこれを撤回することはできません。しかし、無効、取消の主張ができる場合もあります。
例えば相続放棄の申述書が偽造された場合、また、詐欺、脅迫による場合等です。
しかし、詐欺の場合は「善意の第三者」の間で問題があります。「詐欺による取消しはできるが、善意の第三者に対抗できない」これが実務の運用のようです。
なお、撤回ができないのは相続放棄の申述が受理された後ですので、その前なら取り下げることができます。 この場合には、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出することになります。いずれにしても、相続放棄は慎重に行うことが大切のようです
☆被相続人の子供・親・兄弟姉妹が相続
放棄する方法、順序は?
相続放棄ができるのは、被相続人の法定推定相続人です。たとえば、ある人が多額の借金を残して死亡
した場合、配偶者とその子供が相続人(第1順位)となりますので、借金を相続したくない場合は相続放棄をすることができます。
そして、家庭裁判所で放棄が受理されると、配偶者とその子供は最初から相続人とならなかったと見なされますので、今度は被相続人の親が相続人(第2順位)となりますので、相続手続きをすることができることになります。
☆相続放棄すれば、被相続人の未払いの税金も支払う必要がないのか?
自己破産と混同されやすいですが、自己破産は免責許可が確定しても、被免責債権といって支払は免除されません。これに対して相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったとみなされますので、税金を含めて全ての借金を支払う必要がなくなります。
☆相続放棄しても生命保険は受け取れるのか?
生命保険が相続財産となる場合と、ならない場合に分けて考えます。
まず、相続財産になる場合は、保険金を受け取ることは相続財産を受け取ることになりますので相続放棄すれば保険金(相続財産)を受け取ることができなくなります。
次に相続財産にならない場合は、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありませんので相続放棄しても、保険金を受け取ることができます。
「参考」
◎相続財産となる場合
受取人を自分である被相続人本人としていた場合、一旦被相続人に帰属した保険金が相続人に承継されます、したがって相続財産となり遺産分割の対象財産となります。
◎相続財産とならない場合
・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
・受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。
☆相続放棄の撤回 取消はできるのか?
「よくよく調べたらマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった」こんな場合でも、相続放棄の申述が受理されてしまうとこれを撤回することはできません。しかし、無効、取消の主張ができる場合もあります。
例えば相続放棄の申述書が偽造された場合、また、詐欺、脅迫による場合等です。
しかし、詐欺の場合は「善意の第三者」の間で問題があります。「詐欺による取消しはできるが、善意の第三者に対抗できない」これが実務の運用のようです。
なお、撤回ができないのは相続放棄の申述が受理された後ですので、その前なら取り下げることができます。 この場合には、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出することになります。いずれにしても、相続放棄は慎重に行うことが大切のようです
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