相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
和光市・朝霞市・新座市
相続・遺言・登記・債務 無料相談所
萩原司法書士事務所
埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
アクセス:和光市駅より
徒歩1分
朝霞市駅から和光市駅まで2分
新座市駅から和光市駅まで7分
お問合せご予約専用ダイヤル
0120-181-142
どんなことでもご相談ください
☆被相続人の子供・親・兄弟姉妹が相続
放棄する方法、順序は?
相続放棄ができるのは、被相続人の法定推定相続人です。たとえば、ある人が多額の借金を残して死亡
した場合、配偶者とその子供が相続人(第1順位)となりますので、借金を相続したくない場合は相続放棄をすることができます。
そして、家庭裁判所で放棄が受理されると、配偶者とその子供は最初から相続人とならなかったと見なされますので、今度は被相続人の親が相続人(第2順位)となりますので、相続手続きをすることができることになります。
☆相続放棄すれば、税金も支払う必要がないのか?
自己破産と混同されやすいですが、自己破産は免責許可が確定しても、被免責債権といって支払は免除されません。これに対して相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったとみなされますので、税金を含めて全ての借金を支払う必要がなくなります。
☆相続放棄しても生命保険は受け取れるのか?
生命保険が相続財産となる場合と、ならない場合に分けて考えます。
まず、相続財産になる場合は、保険金を受け取ることは相続財産を受け取ることになりますので相続放棄すれば保険金(相続財産)を受け取ることができなくなります。
次に相続財産にならない場合は、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありませんので相続放棄しても、保険金を受け取ることができます。
「参考」
◎相続財産となる場合
受取人を自分である被相続人本人としていた場合、一旦被相続人に帰属した保険金が相続人に承継されます、したがって相続財産となり遺産分割の対象財産となります。
◎相続財産とならない場合
・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
・受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。
☆相続放棄の撤回 取消はできるのか?
「よくよく調べたらマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった」こんな場合でも、相続放棄の申述が受理されてしまうとこれを撤回することはできません。しかし、無効、取消の主張ができる場合もあります。
例えば相続放棄の申述書が偽造された場合、また、詐欺、脅迫による場合等です。
しかし、詐欺の場合は「善意の第三者」の間で問題があります。「詐欺による取消しはできるが、善意の第三者に対抗できない」これが実務の取り扱いのようです。
なお、撤回ができないのは相続放棄の申述が受理された後ですので、その前なら取り下げることができます。 この場合には、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出することになります。いずれにしても、相続放棄は慎重に行うことが大切です。
☆被相続人の子供・親・兄弟姉妹が相続
放棄する方法、順序は?
相続放棄ができるのは、被相続人の法定推定相続人です。たとえば、ある人が多額の借金を残して死亡
した場合、配偶者とその子供が相続人(第1順位)となりますので、借金を相続したくない場合は相続放棄をすることができます。
そして、家庭裁判所で放棄が受理されると、配偶者とその子供は最初から相続人とならなかったと見なされますので、今度は被相続人の親が相続人(第2順位)となりますので、相続手続きをすることができることになります。
☆相続放棄すれば、被相続人の未払いの税金も支払う必要がないの
か?
自己破産と混同されやすいですが、自己破産は免責許可が確定しても、被免責債権といって支払は免除されません。これに対して相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったとみなされますので、税金を含めて全ての借金を支払う必要がなくなります。
☆相続放棄の撤回 取消はできるのか?
「よくよく調べたらマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった」こんな場合でも、相続放棄の申述が受理されてしまうとこれを撤回することはできません。しかし、無効、取消の主張ができる場合もあります。
例えば相続放棄の申述書が偽造された場合、また、詐欺、脅迫による場合等です。
しかし、詐欺の場合は「善意の第三者」の間で問題があります。「詐欺による取消しはできるが、善意の第三者に対抗できない」これが実務の運用のようです。
なお、撤回ができないのは相続放棄の申述が受理された後ですので、その前なら取り下げることができます。 この場合には、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出することになります。いずれにしても、相続放棄は慎重に行うことが大切のようです。
☆ 相続放棄と車の処分
相続放棄をする予定だが、「車の処分はできるか?」 「ディーラーが車を引き取りに来るが渡してよいか?」こんな、問い合わせを良く頂きます。
相続人全員が相続放棄した場合、相続放棄した全員は遺産「車」の処分は出来ないのが原則です。
このような場合は、裁判所で相続財産清算人を選任してもらい、その相続人に車を処分して貰います。
しかし全員が相続放棄をしても、次の場合は裁判所へ相続財産清算人選任等の面倒な手続きを取らず処分することができます。
まず、①ローンを組んで自動車を購入していて残債が残っている場合です。この場合ほとんど所有権留保と言ってローンが終わるまで、ローン会社に所有権があります。
ですから、車は被相続人の所有でないため遺産ではありませんのでローン会社に相続放棄をすることを伝えて引き取って貰えばそれで終了です。ローン会社に車を引渡すのは法律で禁止されている処分ではありません。
次に、②ローンの残債がなく車の資産価値もない場合です。このような場合、処分(廃車)しても問題ないでしょう。
なお、車に財産価値がある場合は、保管しておくだけでもコストがかかりますので売却して金銭で保管しておくという方法も考えられます。
☆ 相続放棄と遺族年金
相続放棄しても遺族年金は貰えます。
この遺族年金は相続に関係なく、貰える人の固有の権利だからです。
なお貰える人は、亡くなった人と生計を共にしていた配偶者や子供など、特定な家族に限られます。
☆ 相続放棄と葬儀費用
葬儀費用を相続人の財産から支払った場合は問題になりませんが、被相続人の財産から支払った場合はどうでしょうか?結論から言います
と相続放棄ができるのが原則です。
被相続人の預金を解約して相続費用を支払うという例は非常に多いです。このように被相続人の財産を処分して支払に当てた場合、「単純承認」に該当して相続放棄はできないと考えられていますが、葬儀費用は例外です。
理由は葬儀という儀式は。相続とは関係なく、亡くなった人に対して遺族によって行われる最後の儀式だからです。
ただし、葬儀費用は社会的にみて不相当に高額でない場合に限ります
平成14年7月3日大阪高裁も、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人のそれ相当の葬儀代に充当しても社会的見地から
不当なものといえないので、このような行為は法定単純承認たる「相続財産の処分」に当たらないと判示しております。
☆相続放棄と被相続人の未払入院費用
相続放棄をしたいのですが、「故人の入院費の未払があるので故人の預金から払うのは問題ないですか?」とよく聞かれます。結論から言いますと支払ってはダメです、相続放棄が出来なくなってしまいます。
民法921条に次のように規定されています。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない」
つまり故人の財産から故人の債務(未払入院費用)を支払うことは、故人の財産の処分に当たるとして、相続の単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるからです。
個人が生前、世話になったのだからどうしても支払いたいというのなら、ご自分の財産から支払うしかないでしょう。
注意!故人の配偶者は相続放棄しても自分(配偶者)の財産から故人の未払入院費を払わなければならない。
民法761条には次のように規定されています。「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」
つまり、日用品・食費や住居の家賃の支払い等、日常生活する以上必要となる費用は夫婦の一方が購入または契約した場合は他方の者も連帯債務者として支払いの義務を負うというものです。
そのため未払入院費用も夫婦がそれどれの共同生活を営む上に必要な法律行為とされ片方の配偶者にも支払義務が発生するという事です。
相続放棄と年金
相続放棄をしても遺族年金(遺族年金及び遺族厚生年金)は受け取ることができます。なぜなら、これらの年金は受け取ることができる遺族の固有の権利で相続財産ではないからです。
同じく故人の未支給年金も遺族が自分の名前で請求するため、遺族の固有の権利とみなされ相続放棄をしても受取れます。
(注意)しかし。公的年金以外の年金(企業年金や個人年金等)は相続財産とみなされるため、相続放棄をしたら受取れません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
朝霞市・新座市近郊 和光市の萩原司法書士事務所
和光市駅徒歩1分
和光市役所駅出張所前
〒351-0114
埼玉県和光市本町5番6号
柳瀬ビル2階
電 話 048-451-5731
FAX 048-451-5732
平日10時~17時
事前予約により、土曜・日曜
祭日・時間外可能です
東京都
渋谷区 目黒区 杉並区
新宿区 練馬区 板橋区
世田谷区 他東京23区
埼玉県
和光市、朝霞市 新座市
志木市、ふじみ野市
他埼玉県
オンラインは全国対応
お問合わせ専用電話
0120-181-142
事務所概要・アクセスはこちら