相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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相続・遺言・登記・債務 無料相談所
萩原司法書士事務所
埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
アクセス:和光市駅より
徒歩1分
朝霞市駅から和光市駅まで2分
新座市駅から和光市駅まで7分
お問合せご予約専用ダイヤル
0120-181-142
不動産売買の所有権移転登記費用、無料で見積します!
以下の事項をご連絡ください。
すべてお分かりならない場合は概算の見積になります。
◎不動産の所在や現況(権利証や登記明書に 記載されています)
◎不動産の評価額(評価証明書、固定資産納税通知書に記載されています)
◎金融機関から融資がある場合は融資金額
◎決済場所
※不動産登記はなぜ必要か?
売買等で不動産を購入する時、所有権移転登記することになります。
この登記をしないと第三者に所有権を対抗できません。
「代金を払ったのに登記ができなかった!」
「登記はできたが、前の所有者の抵当権が消えていなかった?」等の問題が生じない為、国家資格の司法書士が関与して手続きをします。
※ 登記費用は誰が負担? 司法書士を選べるのは誰?
登記をするのには費用がかかります。
この費用は、不動産を取得する買主の貴方が負担するのが実情です。
ということは、費用を支払った場合、買主の貴方に司法書士を選ぶ権利があります。
しかし不動産会社の仲介で不動産を買われた場合、殆どこの不動産会社の紹介の司法書士にお願いしているのが現状です。
※ 司法書士報酬はそれぞれの司法書士によって異なります
登記費用は実費(登録免許税等)と司法書士報酬に分かれています。
実費は誰が登記しても同じですが、司法書士報酬は、報酬基準が撤廃されて自由になりましたので、それぞれの司法書士によって異なります
不動産会社紹介の司法書士さんも、良心的な料金でしっかり仕事をしてくれる人は沢山います。
しかし登記をする機会など滅多にない貴方は、この報酬が高いのか、安いのか見当が付きません。 そこで、他の事務所からも見積を取って比べてみる事をお勧めします。
※ 司法書士が責任を持って不動産売買
取引の立ち合い及び登記をします。
不動産の売買取引は不動産屋さんが介入するのが原則です。そして、仲介手数料は 例えば 2,000万円の物件の場合、買主、売主、各自 69万3000円(税込)かかります。
しかし、親族間や知人間等で取引をする場合は、司法書士に取引の立合や登記を依頼することにより、仲介手数料を節約でき、安心した取引をすることができます。
※ 個人売買取引の流れ
① 売主様か買主様に、売買対象物件の資料(権利証、登記事項証明書等)をお持ちいただき、費用、報酬の説明決済日時の打合せ、必要書類等の説明をします。
② 司法書士が事前に登記に必要な書類の作成、決済の前日に該当物件の権利関係(該当物件に抵当権や、差押えがないか等)を調査します。
③ 決済日に売主様、買主様に来所いただき、本人確認、売主様の権利証等、必要書類を確認、問題がなければ、売買代金支払い(振込の場合は司法書士も銀行へ同行)と同時にお預かりします。
④ 決済が終わりましたら、司法書士が即、登記を申請して、完了(申請から約1週間)したら登記識別情報(権利証)を買主様にお渡しします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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