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萩原司法書士事務所
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登記名義人表示変更登記

引越や婚姻・離婚などにより、住所・氏名が変更になった場合に必要な登記です。将来的に売買の予定や抵当権設定の予定がある場合には変更手続きが必ず必要になります。

 万が一数回の転居を繰り返した場合、現在の住所に至るまでのすべての転居履歴を明らかにする書類を揃えなくてはなりません。転居から5年以上経過すると必要書類が集められなくなる場合もありますので転居後速やかに変更登記をすることをおすすめします。

 


引越による住所変更

一度だけ移転

【必要書類】

※住民票

2回以上移転

【必要書類】

※ 戸籍附票写し→本籍地を管轄する役所で取得できます。郵送でも取
 寄せ可。

 


婚姻や離婚による氏名変更(登記名義人表示変更)

※住民票(本籍の記載があるもの)

※戸籍謄本(抄本)

 


【登録免許税】

※不動産1個につき1,000円

 

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