相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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遺言で貴方の思いを残すことができます
例えば
1、妻に全財産を残したい。
2、土地と建物は妻へ、定期預金は子供へ
相続させたい。
3、家業を継いだ長男へ他の相続人より多く相続させたい。
4、介護をしてくれた長男の嫁にも財産を分けたい。
等、生前にあらかじめ、具体的に相続分を決めておけば、亡くなられた後に相続人が遺産相続争いをする事になるのを防ぐ事にもなります。円満な遺産分割をする事が出来る為に、遺言を残す事をお勧め致します。
遺言は安心確実な公正証書遺言をお勧め致します
公正証書遺言とは遺言者が公証役場に出向き、または公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張(遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等の為、公証役場に出向くことが困難な場合)して公証人が遺言書を作成する方法です。
メリットとして正確な法律知識と豊富な経験を持った公証人が作成しますので、方式の不備等で遺言が無効になる恐れもありませんし、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また自筆証書遺言のような、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
ただし、デメリットとしては証人2人の立会いが必要等、手間の他、費用もかかります。
遺言に残された家族への想いを・・・
自分が思ったより相続財産が少ないなど、遺言で指定された相続分に不満がある相続人も出てくる事もあります。
そこで、どうしてこういう分配になったかという理由や家族へ向けたメッセージを付記することが出来ます。
これを付言事項と言います。
付言事項には法的効力はありませんが、残された家族への最後のメッセージともなる訳です。
付言事項を付け加える事によって相続人が余計な詮索をする事もなく、より円満な遺産分割が出来る効果があります。
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