相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。

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相続・遺言・登記・債務 無料相談所

萩原司法書士事務所
   埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
   電話 048-451-5731


アクセス和光市駅より
徒歩1分

朝霞市駅から和光市駅まで2分 
    新座市駅から和光市駅まで7分                
 

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0120-181-142

相続手続き 丸ごとお任せパック報酬

和光市朝霞市新座市の相続手続き丸ごとお任せパック

すべて任せてスッキリ!!

相続が発生し、残された家族は悲しみに暮れる暇もなく、今度は相続問題に翻弄されます。遺産分割は?預金・不動産の名義変更は? 何から手をつけたら良いのか?その方法も分からないのが当然です。
そんな時、すべてを任せて、煩わしい相続の辛さを解消して健やかな生活を取り戻してください。対象地域 新座市朝霞市和光市
他、埼玉県・東京都 その他の地域相談

相続手続き丸ごとお任せパックとは
相続手続きに必要な戸籍・除籍謄本の収集、相続人確定、遺産分割協議書の作成、不動産預金・有価証券の名義変更等すべての手続きを相続人に代わって代行するサービスです。

 当事務所の「相続手続き丸ごとお任せパック」には次の業務が含まれます。

☑戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集 ☑法定相続人の確定 ☑相続財産の調査・把握 ☑遺産分割協議書の作成 相続関係説明図作成 財産目録作成 不動産の名義変更 預貯金等の名義変更 有価証券等の名義変更 社会保険・公的年金の手続 その他官公庁への諸手続 各種還付金の請求 裁判所手続(相続放棄 遺言書検認等)不動産の売却代理 税理士等専門家の紹介相続に関するその他の業務

「相続手続き丸ごとお任せパック」はこんな方にお勧め!

・すべての相続手続きを専門家に任せて煩わしさから解放されたい。
・高齢のため、また相談する親族もいないためすべてを任せたい。
・相続人が多数で、遠方に住んでいるため手続きが大変。
・相続人全員が仕事を持っていて役所や銀行に行く暇がない。
・相続財産や相続人の特定ができない。
・疎遠や行方不明の相続人がいる。

お客様(各相続人様)にやって頂くのはこれだけです

  1. 法務局、銀行、証券会社にへの委任状に署名捺印
  2. 遺産分割(遺産分割)方法を決める
  3. 印鑑証明書の取得
  4. 遺産分割協議書に署名捺印

手続に必要な戸籍・除籍謄本等は職権で集めさせていただきます。(印鑑証明書は職権で取得できませんので各相続人の方が準備して頂きます)
法務局の不動産名義変更、銀行、証券会社との折衝も司法書士が行いますので、お手を煩わせることはございません。

相続手続き丸ごと相続パック料金表

当事務所の報酬表

承継する相続財産の価格       報  酬  額 
500万円以下25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下(価格の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下(価格の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下(価格の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上(価格の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価格で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費
 としてご負担願います。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。

※ 相続税申告の税理士報酬等や、不動産売却の仲介手数料等の諸費用等は別途ご負担いた
 だ
きます。

・銀行の同サービスの報酬は高い!!
・銀行は相続登記は他の司法書士事務所に外注で別料金

当事務所とある銀行との実際の承継対象金額の場合の比較

最近は銀行でも相続手続き代行サービスをおこなっているようですが、承継対象財産の価格によるある銀行と当事務所の報酬額を比較させて頂きました。

ある銀行のサービスとの比較表
承継対象財産の価格ある銀行の報酬当事務所の報酬
1,000万円の場合1,080,000円   341,000円
2,000万円の場合1,080,000円   473,000円
3,000万円の場合1,080,000円   605,000円
5,000万円の場合1,080,000円   790,000円
7,000万円の場合1,400,000円 1,089,000円

1億円の場合

1,750,000円 1,419,000円
相続登記報酬別途必要別途不要

※上記の表を参考にご自身に最適なサービスをご検討いただければと思います。
※ある銀行の最低報酬金額は1,080,000円 当事務所の最低報酬金額は275,000円です。

相続手続き丸ごとお任せパックでの解決事例

 ご依頼から手続き完了までの流れを説明させて頂きます。

ご依頼

相続手続き丸ごとお任せパックの契約をさせて頂きます。
預金等の相続財産は解約後、一旦は代表相続人の口座にすべて入金されることになりますので、代表相続人の指定、代表相続人の口座をお教え頂きます。

《手続に必要な書類等》
・相続財産に不動産がある場合は不動産の詳細
 がわかる権利証、登記簿謄本、固定資産税の
 納付通知書等一点以上お預り致します。
・相続財産に預金、株券等がある場合は預金通 帳、株券の明細が分かる証券会社から
 の残高証明書等をお預り致します。
・その他の相続財産がある場合はその財産に関する資料等をお預りします
・被相続人及び各相続人の氏名、住所、本籍、生年月日等をメモ等に書いて頂きます。(以上、ご用意できない書類は後日でも構いません)

戸籍謄本・除籍謄本等を取寄せます

着手金をお支払いただきましたら業務を開始させて頂きます。

不動産の名義変更及び預金や株券の名義変更をするには被相続人及び各相続人の戸籍、除籍謄本等(被相続人は出生から死亡まで)が必要になります。
 相続人から頂いた情報を元に事務所で集めさせていただきます。

遺産分割協議書への署名、捺印

必要な戸籍謄本等が揃い、相続人、相続財産、分割方法が確定しましたら当事務所で遺産分割協議書を作成、各相続人に署名捺印して頂きます。
 方法としましては、各相続人に遺産分割協議書を郵送致しますので、署名捺印後、印鑑証明書とともに同封のレターパックにて返送して頂きます。

不動産、各金融財産の名義変更を行います

相続財産に不動産がある場合は相続による名義変更(相続登記)金融資産がある場合も相続による名義変更を行います。

 なお、預金は解約手続きをすることになり代表相続人の口座に全部の金額が振込になります。

すべての名義変更終了後

 不動産、金融資産等、すべての名義変更が終わりましたら、不動産を相続された相続人の方には権利証をお渡しします。預金等の金融財産は遺産分割協議書に基づいて代表相続人から各相続人に相続分を振り込んでいただきます。
 なお、確定した遺産総額、各相続人の相続金額等のご案内、振込依頼書は当事務所から各相続人に郵送させて頂きます。

すべての手続きが終了しましたら残金の精算をさせて頂きます。

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