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相続人の一人が行方f不明

難解事例のご紹介

ここでは弊所が扱った難解事例を紹介します

兄弟姉妹相続 相続人8名のうち1名行方不明!

  被相続人は九州O県在住であったAさん。配偶者、子供はいない。両親はすでに死亡しているので兄弟姉妹相続。
「なにから手を付けたら良いかわからな!」
相続人8名のうちのひとり(姪)が当事務所へ駆け込んできた。

 まずは、相続財産調査。その人に代表相続人になってもらい九州に行ってもらった。判明した相続財産は被相続人の居宅だった土地、建物、それに預金、株券等O千万円。これを8名で分割しなければならない。
居宅だった土地建物は換価分割(売却後金銭で分割)
が必要だった。

 問題はもうひとつ、相続人の一人が行方不明だという。こういう相談は何度のあったが、行方不明でなく今の住所がわからないというのが殆どで、戸籍の附票で追っていくと今の住所が判明した。

 しかし今度は本当の行方不明だ。最後の住民票の住所も職権抹消されている。この者を除いて遺産分割協議はできない。

 当職を不在者財産管理人として、また不在者の代わりに遺産分割協議に参加できる「権限外行為許可」の
申立てを家庭裁判所に行い許可を得て遺産分割を終了させた。
未だに不在者の相続財産を預かり、年に一度家庭裁判所に状況の説明をしている。

 土地建物の換価分割も相続税申告(税理士に依頼)も含めすべて手続きが終了したのは依頼を受けてから1年近く経過していた。

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