相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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相続・遺言・登記・債務 無料相談所
萩原司法書士事務所
埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
アクセス:和光市駅より
徒歩1分
朝霞市駅から和光市駅まで2分
新座市駅から和光市駅まで7分
お問合せご予約専用ダイヤル
0120-181-142
1.まず電話でお問い合わせ下さい
不動産の概要、相続関係をお聞きして、だいたいの費用、手続き等をご説明いたします。
なお、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
2.ご予約のうえ、ご来所頂きます
不動産の評価証明書、登記証明書、権利証等をお持ちいただければ、さらに詳しいご説明をさせていただきます。ご用意できない場合は結構です。
ご依頼いただける場合は印鑑(ミトメ)本人確認書類(免許証、保険証等)が必要になります。なお、着手金は不要です。
3.ご依頼後の手続き
遺産分割協議証明書が必要な場合は、当事務所が作成して各法定相続人に郵送いたします。
そして署名、捺印のうえ、必要書類の印鑑証明書と一緒に返送して頂くことになります。
戸籍謄本、除籍謄本等の収集は手続きが複雑な為、原則として当事務所が職権で集めさせて頂きます。
4.登記の申請をします
必要書類が全て揃いましたら管轄法務局に登記の申請をさせて頂きます。当事務所はオンライン申請対応の為、全国どこの物件でも対応が可能です。したがって、交通費、日当等一切かかりません。
5.登記の完了
登記完了後、登記識別情報(権利証)相続関係種類等をお渡しします。費用、報酬はその時、お支払い頂きます。
相続登記が完了しましたら次の書類をお渡し致します。
相続登記が完了しますと登記識別情報が発行されます。大切な書類ですので、封印してファイルに綴ってお渡しします。
今までの登記済権利証に代わる大切な書類です。数字等からなる12桁の符号が目隠しシールで隠されて法務局から発行されます。
相続登記が完了しますと、申請時提出した戸籍・除籍謄本・印鑑証明書等が法務局から返還されます。これらの書類を次の預金等の名義変更が必要な場合、金融機関に提出すれば、スムーズに手続きが進みます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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