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相続放棄

(相続放棄手続の費用はこちら)

(3か月経過後の相続放棄はこちら)

(相続開始前・遺言での相続放棄はこちら)

 相続放棄   

  相続とは、相続人が被相続人の資産も負債もすべて相続することです。負債を除いて資産だけ相続するということはできません。

 相続財産が負債だけ、又は資産より負債が多い場合は、結局は被相続人の負債を背負い込んでしまいます。

 そこで、相続人が家庭裁判所に申述(申し出)をすることで、被相続人の負債を含むすべての財産を承継しないようにする「相続放棄」という制度があります。
相続放棄は、一部の相続人だけでも、全員でもできます。

 また、資産以上に負債がある場合のほか、相続争いなどに巻き込まれたくない場合などの理由でもすることができます。
 

注意

 遺産分割協議で、「何も相続しないし借金も負わない」と決めても相続放棄ではありません。被相続の債権者は、相続人同士の取り決めに関わらず、被相続人への借金を、各相続人にその相続分に応じて請求できますので、例え遺産分割協議書にそのことが書かれていても債権者には対抗できません。

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相続放棄が望ましいケース例

●亡くなった方に遺産を超える多額の借金がある場合

●亡くなった方が連帯保証人になっている債務がある場合

●亡くなった方に財産が全く無く、負債があると困るので念の為に放棄したい場合

●相続権を放棄したい場合等

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相続放棄要書類

①相続放棄の申述書1通  ※こちらでご用意いたします。

②申述人の戸籍謄本1通  ※こちらでご用意いたします。

③亡くなった方の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票 各1通 

            ※こちらでご用意いたします。

※事案によって、この他の資料の提出が必要な場合もあります。

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相続放棄申述先

亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所

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相続放棄申述期間

自己のために相続の開始があつたことを知つた時から原則として3カ月以内に申述しなければならない。(3カ月経過後の相続放棄はこちら)

 

こんな場合どうする相続放棄


  ☆ 被相続人の子供・親・兄弟姉妹が相続放棄する方法、順序
  は? 

 相続放棄ができるのは、被相続人の法定推定相続人です。たとえば、ある人が多額の借金を残して死亡した場合、配偶者とその子供が相続人(第1順位)となりますので、借金を相続したくない場合は相続放棄をすることができます。 

 そして、家庭裁判所で放棄が受理されると、配偶者とその子供は最初から相続人とならなかったと見なされますので、今度は被相続人の親が相続人(第2順位)となりますので、相続手続きをすることができることになります。

 

 


 ☆ 相続放棄すれば、税金も支払う必要がないのか?

 自己破産と混同されやすいですが、自己破産は免責許可が確定しても、被免責債権といって支払は免除されません。これに対して相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったとみなされますので、税金を含めて全ての借金を支払う必要がなくなります。


 ☆ 相続放棄しても生命保険は受け取れるのか? 

 生命保険が相続財産となる場合と、ならない場合に分けて考えます。まず、相続財産になる場合は、保険金を受け取ることは相続財産を受け取ることになりますので相続放棄すれば保険金(相続財産)を受け取ることができなくなります。
次に相続財産にならない場合は、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありませんので相続放棄しても、保険金を受け取ることができます。 

 

「参考」

◎相続財産となる場合

 ・受取人を自分である被相続人本人としていた場合、一旦被相
続人に帰属した保険金が相続人に承継さ
れます、したがって相
続財産となり遺産分割の対象財産となります。

◎相続財産とならない場合

 ・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります) 

 ・受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。


  ☆  相続放棄の撤回 取消はできるのか? 

 「よくよく調べたらマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった。こんな場合でも、相続放棄の申述が受理されてしまうとこれを撤回することはできません。
しかし、無効、取消の主張ができる場合もあります。例えば相続放棄の申述書が偽造された場合、また、詐欺、脅迫による場合等です。ただ、詐欺の場合は「善意の第三者」の間で問題があります。「詐欺による取消しはできるが、善意の第三者に対抗できない」これが実務の運用のようです。

なお、撤回ができないのは相続放棄の申述が受理された後ですので、その前なら取り下げることができます。
 この場合には、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出することになります。いずれにしても、
相続放棄は慎重に行うことが大切のようです。

 


☆ 先順位の相続人が相続を放棄したかを調べるには?

 被相続人(亡くなった人)の最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述の有無について照会することができます。
照会できる人は、共同相続人、次順位相続人、それに債権者等、利害関係人に限られます。
次順位の相続人が照会する際は以下の書類を添付して照会申請書及び被相続人等目録を提出して申請することになります。なお手数料は無料です。

 

照会する際の添付書類

①   被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

②   照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本、
  または除籍謄本

③   照会者の住民票(本籍地の記載があるもの)

④   返信用封筒と返信用切手

⑤ 相続関係説明図

 

  このよううに先順位の相続人が相続放棄をして、自分が相続人になったことを知った時は 家庭裁判所に自身の相続放棄の申述をすることになります。なお、申述期間は先順位の相続人が相続放棄が受理されて、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内になります。
そして、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)も同じように先順位の親の相続放棄が受理されてから相続放棄の手続きをすることになります。

 

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