相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。

和光市・朝霞市・新座市

相続・遺言・登記・債務 無料相談所

萩原司法書士事務所
   埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
   電話 048-451-5731


アクセス和光市駅より
徒歩1分

朝霞市駅から和光市駅まで2分 
    新座市駅から和光市駅まで7分                
 

お問合せご予約専用ダイヤル

0120-181-142

相続人になれない人

相続人になれない人

 法定相続人であっても、次のような場合は相続人になれません。

(1)相続欠格

 以下のような相続に関して不当な利益を得ようとして、法に触れる行為をしたり、しようとした人は相続人にさせない制度です。

故意に被相続人又は先順位・同順位にある人を死亡させたり、死亡に至らしめようとしたために、刑に処せられた人。

被相続人が殺害されたことを知っていても、告発又は告訴をしなかった人(ただし、当人が判断能力のない幼児や精神障害者の場合、殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合を除く。)

詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げたり、遺言の取消・変更を妨げたりした人。

詐欺や脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回・取消し・変更をさせた人。

被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人。

 

(2)相続人の廃除

 廃除とは、(1)の相続欠格のように法律上、当然に相続人の資格を奪う制度と違い、推定相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思で家庭裁判所に請求することによって、それらの相続人の相続権を剥奪する制度です。遺言でもできます。
なお、遺留分(*)がない兄弟姉妹は、この廃除の対象になっていませんなぜならば、遺言で相続させないとすれば目的が達成するからです。

 

(*)遺留分とは、被相続人が生前贈与や遺言で自由に財産を処分してしまっても、兄弟姉妹を除く相続人が受け取れるべき、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。
 遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、法定相続分にこれらの割合(2分の1または3分の1)を掛けたものになります。

 注意 

相続欠格や相続人の廃除により、相続人になれないのは、その行為を行った人だけですので、その子や孫は代襲相続により相続人になれます。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-181-142

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

朝霞市・新座市近郊 和光市の萩原司法書士事務所

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-181-142

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

 萩原司法書士事務所

和光市駅徒歩1分 
和光市役所駅出張所前

住所・電話・FAX

〒351-0114
埼玉県和光市本町5番6号
柳瀬ビル2階
電 話 048-451-5731
FAX 048-451-5732

営業日・時間

平日10時~17時
事前予約により、土曜・日曜
祭日・時間外可能です

業務エリア

東京都
渋谷区 目黒区 杉並区
新宿区 練馬区 板橋区
世田谷区 他東京23区  
埼玉県
和光市、朝霞市 新座市
志木市、ふじみ野市
他埼玉県 
オンラインは全国対応

お問合わせ専用電話

0120-181-142

事務所概要・アクセスはこちら