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法定相続人であっても、次のような場合は相続人になれません。
(1)相続欠格
以下のような相続に関して不当な利益を得ようとして、法に触れる行為をしたり、しようとした人は相続人にさせない制度です。
①故意に被相続人又は先順位・同順位にある人を死亡させたり、死亡に至らしめようとしたために、刑に処せられた人。
②被相続人が殺害されたことを知っていても、告発又は告訴をしなかった人(ただし、当人が判断能力のない幼児や精神障害者の場合、殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合を除く。)
③詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げたり、遺言の取消・変更を妨げたりした人。
④詐欺や脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回・取消し・変更をさせた人。
⑤被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人。
(2)相続人の廃除
廃除とは、(1)の相続欠格のように法律上、当然に相続人の資格を奪う制度と違い、推定相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思で家庭裁判所に請求することによって、それらの相続人の相続権を剥奪する制度です。遺言でもできます。
なお、遺留分(*)がない兄弟姉妹は、この廃除の対象になっていません。なぜならば、遺言で相続させないとすれば目的が達成するからです。
(*)遺留分とは、被相続人が生前贈与や遺言で自由に財産を処分してしまっても、兄弟姉妹を除く相続人が受け取れるべき、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、法定相続分にこれらの割合(2分の1または3分の1)を掛けたものになります。
注意
相続欠格や相続人の廃除により、相続人になれないのは、その行為を行った人だけですので、その子や孫は代襲相続により相続人になれます。
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