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自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット

①費用がかからない
紙と筆記用具(鉛筆はお勧めできません)があれば、自分だけで遺言書を作成することができます。公正証書遺言のように、公証人や証人に費用やお礼を支払う必要がありません。

②簡単に誰にも知られず作成できる

 公証人や第三者の関与が必要ないため、思いついたとき、誰にも知られずいつでも書けます。また、後から遺言の内容を変更したい場合であっても、気軽に変更ができます。


自筆証書遺言のデメリット

①形式不備で無効になることがある

 自筆証書遺言は、日付や氏名は必ず書かないといけないなどの一定の決まりがあります。これらの決まりや記載した内容に不備があれば、遺言が無効になってしまいます。

②変造・偽造や盗難・紛失の恐れがある

 自筆証書遺言はいつでも簡単に変更ができるため、遺言した後でも、他人により変造・偽造される恐れがあります。また、盗難や紛失された場合、公正証書遺言のように原本が公証役場に保存されていないため、遺言の執行ができなくなります。

③裁判所の検認が必要 

 公証人が関与して作成する公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は法律上有効に成立したかどうかの確認ができていません。そのため、それを保管していた人や発見した人は、遅滞なくその遺言書と必要な書類(被相続人と相続人の戸籍・除籍謄本等)を家庭裁判所に提出して、検認(*)という手続きを受けなければなりません。その後、家庭裁判所は検認を行う日を相続人全員に通知します。

このように自筆証書遺言は、遺言を執行するまでに複雑な手続きと時間を要し、また遺言の検認日には相続人同士が会することから、書かれている内容によっては、相続人同士が気まずくなり、新たなトラブルが発生することもあります。

 

(*)検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっいます。

 


 

自筆証書遺言文例

      (※1)                       

                  遺言書 

     遺言者山田太郎は次のように遺言する

 

     第1条 私の所有する次の不動産は長男山田一郎に相続させる。

      1  所  在  埼玉県〇〇市〇〇町〇〇〇番〇

         地  番  〇〇〇番〇

         地  目  宅地

         地  積  〇〇〇.〇〇〇

 

       2 所  在  埼玉県〇〇市〇〇町〇〇〇番地○

         家屋番号  〇〇〇番〇

         種  類  居宅

         構  造  木造瓦葺平屋建

         床面積  〇〇〇.〇〇㎡

 

       3 上記建物内の家財等の一切の動産

 

 

    第2条 私の所有する次の預金は長女山田花子に相続させる。

          〇〇銀行〇〇支店 口座番号〇〇-〇〇〇の定期預金の全部 

 

    第3条 第1条及び第2条以外の私の財産は長男山田一郎及び長女山田花子に
       均等の割
合で相続させる。 

 

    第4条 次男山田次郎には生前、事業資金として多額の援助をしたので相続分
       はありませ
ん。私の気持ちを汲んで、遺留分減殺請求はしないで、他の
       者とも仲良くやってく
ださい。(※2)

  

     平成〇〇年〇〇月〇〇日(※3)

 

                 埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

 

                 遺言者 山田 太 印  (※4)

 

 

 

 

 (※1) 全文自書しないと遺言書は無効になってしまいます。
 (※2) 法律的効力はないが、付言事項として自分の思いを書くこと
     ができます。
(※3) 作成年月日の記載のない遺言書は無効になってしまいます。
 (※4) 氏名の記載、捺印のない遺言書は無効になってしまいます。

 

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