相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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公証人が関与して作成された公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は法律上有効に成立したかどうかの確認ができていません。そのため、自筆証書遺言書を保管していた人や発見した人は、遅滞なく、その遺言書と必要な書類(被相続人と相続人の戸籍・除籍謄本等)を家庭裁判所に提出して、検認(※)という手続きを受けなければなりません。その後、家庭裁判所は検認を行う日を相続人全員に通知します。
このように自筆証書遺言は、遺言を執行するまでに複雑な手続きと時
間を要し、また遺言の検認日には相続人同士が会することから、書かれている内容によっては、相続人同士が気まずくなり、新たなトラブルが発生することもあります。
当事務所では、今までの経験から、相続人同士のトラブルが発生しないよう、速やかな検認手続きのお手伝いをさせていただいております。
検認手続きサポート料金 54,000円
(申立書作成、提出・必要書類の収集・提出等、すべてを含む)
(※)検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手段であって、遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち合いの上、開封しなければならないことになっています。
検認に必要な書類
①申立書1通 ※こちらでご用意いたします。
②申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通 ※こちらでご用意いたします。
③遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通 ※こちらでご用意いたします。
④遺言書又は遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案、裁判所によって、この他の資料が必要な場合もあります。
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