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公正証書遺言のメリット
①形式不備で無効になることがない
自筆証書遺言は、日付や署名は必ず書かないといけないなどの決まりがあります。これらの決まりや記載した内容に不備があれば無効なってしまいますが、公正証書遺言の場合は、公証人という専門家が作成するため、形式不備で遺言が無効になることがありません。
②変造・偽造や盗難・紛失の恐れがない
作成された公正証書遺言の原本は半永久的に公証役場に保管されるため、変造・偽造や盗難・紛失の恐れがありません。
③速やかに遺言の内容を実現することができる
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように家庭裁判所で検認の手続をする必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
④字が書けない人も遺言ができる
病気等の理由で自分の氏名を自書できない人でも、公証人が、その旨を付記して署名に代えることができますので、公正証書遺言をすることができます。
⑤口のきけない人や耳の聞こえない人も遺言ができる
口のきけない人や、耳の聞こえない人でも手話通訳の方が公証人に遺言の内容を伝えることで、また、字が書ける人であれば、公証人との筆談により公正証書遺言をすることができます。
公正証書遺言のデメリット
①費用と手間暇がかかかる
公正証書遺言は公証人への手数料、証人への謝礼など、自筆証書遺言に比べて費用がかかります。また、原則として公証役場に出向かなければなりませんので、手間暇がかかります。
②遺言の内容を秘密にできない
公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要なため、遺言の内容を秘密にできません。遺言の内容が外に漏れるのが心配な場合は、法律上、守秘義務のある司法書士に証人をお願いするのも一つの方法です。
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