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相続人になれる人

相続人になれる人は

  遺産を受け継ぐことができる人は、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

 

配偶者
 配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指します。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

 実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の相続人にもなります。(特別養子の場合は不可)
直系尊属
 父母、祖父母、曽祖父母などを指します。直系尊属が相続人になれるのは亡くなった人に子も孫もいないケースのみです。 親等の近い者が優先的相続人になります。
兄弟姉妹
 亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄第姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。
受遺者
遺言によって指名され財産をもらうことができる人を言います。
別縁故者
 法定相続人も受遺者にも該当する人がいない時、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた人を言います。


この他、孫も相続人(代襲相続人)になれる場合があります
たとえば祖父(被相続人)の遺産を相続すべき父親(子)が相続開始(死亡日)以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまる時です。

 

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