相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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抵当権とは銀行などが融資の際に、借主が返済出来なくなった場合に備えて借主保有不動産を担保に取り、その不動産を借主に使用継続させたまま、その価値だけを支配する権利です。その場合に、第三者へ対抗する為にも必要な登記が抵当権設定登記となります。
【必要書類】
抵当権者様(担保を付ける人)
※登記原因証明情報
※委任状
抵当権設定者様(担保を付けられる人)
※登記識別情報(登記済証、権利証)
※印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
※委任状
【登録免許税】
※抵当金額(融資額)×0.4%
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