相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。

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相続・遺言・登記・債務 無料相談所

萩原司法書士事務所
   埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
   電話 048-451-5731


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徒歩1分

朝霞市駅から和光市駅まで2分 
    新座市駅から和光市駅まで7分                
 

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公正証書作成までの流れ

当事務所の公正証書作成までの流れ

 

STEP1

 まず、お電話下さい。概略をお聞きして、ご来所いただく面談日時を調整させていただきます。出張相談をご希望の場合は、面談場所の住所をお聞きして、お伺いできる日時を調整させていただきます。

STEP2

 面談日時に司法書士が、お考えご要望をじっくりお聞きして、最も適切な公正証書遺言の作成を提案させていただきます。
  なお、必要書類を確認させていただき、当事務所で収集する場合は委任状をいただきます。

STEP3

  司法書士が  必要書類の収集、及び遺言書の起案をします。そして、その起案した遺言書に関して公証人と打ち合わせ、遺言書作成可能日時、費用等につき確認します。

STEP4

  起案した遺言書を確認していただき、公証人役場に行く、または出張していただく日時を決めさせていただきます。正式な公証人の費用はこの時お伝えします。

 

STEP5

 公正証書遺言作成のため公証人役場に行きます。(出張遺言の場合は公証人に来ていただきます)証人として、当事務所の司法書士2名も同行します。なお、遺言者の家族の方は付き添うことはできますが、遺言作成の時は同席できません。

STEP6

 公証人が遺言書を読みあげて、遺言書、証人が間違いないことを確認のうえ, 各自が署名、捺印して完了します。
  遺言書の原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に手渡されます。
  最後に、用意してきた公証人の費用を、また事務所へのサポート料金の支払いが住んでいない場合は、お支払いいただきます。

 

 

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