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相続人に未成年者がいても特別代理人を選任しないで相続不動産を売却する方法

相続人に未成年者がいても、特別代理人を選任しないで
相続した不動産を売却する方法

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相続した不動産を売却する場合は前提として相続登記(相続人への名義変更)が必要になります。

例えば親権者の母親と未成年者の子供が相続人の場合、相続不動産を母親の名義にして売却するには遺産分割が必要になり家庭裁判所に特別代理人の選任の必要があります。

 ところで、特別代理人選任等面倒な手続きをすることなく相続不動産を相続人へ名義変更をして売却する方法があります。

 まず 母持分2分の1、未成年の子持分2分の1の共有名義での相続登記をします。法定相続の登記ですから遺産分割協議も不要のため、家庭裁判所へ特別代理人の選任の必要もありません。

 そして、共有者の母と未成年の子が売主となって売却することになります。ただ売買契約は法律行為ですので未成年者は母(法定代理人)の同意が必要になります。

☆母と未成年者の子供の共有不動産を母が子供の代理人となって共に売却する場合は利益相反行為にはなりません

 すなわち、母親は売主本人と売主である未成年者の代理人として売買契約を締結することになります。

 この場合は母と子供の利益は相反しないので家庭裁判所に特別代理人の選任も必要がありません。利益相反行為とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為だからです。

 

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