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死亡退職金は相続財産ですか?

被相続人が生前、勤務先から退職金を受領した後に死亡した場合は、その退職金は当然相続財産に含まれますが、退職前に死亡して遺族に支払われる死亡退職金は、勤務先の就業規則等で受取人が定められており、その受取人の固有財産であるので相続財産に含まれないと解されています。

他方、こうした規定が無い場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、判例は相続財産とする例が多いようです。

但し、法定相続人の一人または一部の人だけが受取人の場合、相続人間に不公平が生じるため、退職金は特別受益として考慮され、遺産分割が行われる例が多いようです。

参考

死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁含む配偶者であって、配偶者がある時は子は全く支給を受けない事など、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。 

(昭和55年11月27日最高裁)

 

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