相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
和光市・朝霞市・新座市
相続・遺言・登記・債務 無料相談所
萩原司法書士事務所
埼玉県和光市本町5番6号 柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
アクセス:和光市駅より
徒歩1分
朝霞市駅から和光市駅まで2分
新座市駅から和光市駅まで7分
お問合せご予約専用ダイヤル
0120-181-142
被相続人が生前、勤務先から退職金を受領した後に死亡した場合は、その退職金は当然相続財産に含まれますが、退職前に死亡して遺族に支払われる死亡退職金は、勤務先の就業規則等で受取人が定められており、その受取人の固有財産であるので相続財産に含まれないと解されています。
他方、こうした規定が無い場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、判例は相続財産とする例が多いようです。
但し、法定相続人の一人または一部の人だけが受取人の場合、相続人間に不公平が生じるため、退職金は特別受益として考慮され、遺産分割が行われる例が多いようです。
参考 死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁含む配偶者であって、配偶者がある時は子は全く支給を受けない事など、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。 (昭和55年11月27日最高裁) |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
朝霞市・新座市近郊 和光市の萩原司法書士事務所
和光市駅徒歩1分
和光市役所駅出張所前
〒351-0114
埼玉県和光市本町5番6号
柳瀬ビル2階
電 話 048-451-5731
FAX 048-451-5732
平日10時~17時
事前予約により、土曜・日曜
祭日・時間外可能です
東京都
渋谷区 目黒区 杉並区
新宿区 練馬区 板橋区
世田谷区 他東京23区
埼玉県
和光市、朝霞市 新座市
志木市、ふじみ野市
他埼玉県
オンラインは全国対応
お問合わせ専用電話
0120-181-142
事務所概要・アクセスはこちら