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A.相続財産になる場合とならない場合があります

◎相続財産となる場合

受取人を自分である被相続人本人としていた場合、一旦被相続人に帰属した保険金が相続人に承継されます、したがって相続財産となり遺産分割の対象財産となります。

◎相続財産とならない場合

・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります) 

・受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)

・受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。

この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。

 

参考

保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情がない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。(平成6年7月18日最高裁判決) 

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