相続 遺言 不動産登記 家族信託のことは朝霞・新座近郊の和光市の萩原司法書士事務所にお任せください。
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相続が発生した場合、いずれかの方法を選択することになります
相続が開始した場合、相続人は次のいずれかの方法を選択する事が出来ます。
単純承認
亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務を相続人がすべて受け継ぐ事です。
限定承認
亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で、亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ事です。
相続放棄
相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない事です。つまり、財産も借金もすべて相続しないようにする手続きです。 相続人の一部の方が放棄する事も可能ですし、全員放棄する事も出来ます。
限定承認・相続放棄 申述期間
自己の為に相続の開始があった事を知った時から、3か月以内にしなければならないと定められています。
しかし、この期間で債務の全部を把握するには無理もあります。
そこで、相続人が、この3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に申立することにより、その期間を延長することが出来ます。
また被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年か後、突然、債権者から督促状が届き借金が判明することがあります。しかし、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。 →相続開始3カ月後の相続放棄
相続放棄必要書類
①相続放棄の申述書1通 ※こちらでご用意いたします。
②申述人の戸籍謄本1通 ※こちらでご用意いたします。
③亡くなった方の除籍(戸籍)謄本1通 ※こちらでご用意いたします。
住民票の除票1通
※事案によって、この他の資料の提出が必要な場合もあります。
相続放棄申述先
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
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