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相続人からの債務整理・過払い請求

相続人は被相続人の債務の整理・過払い請求ができます

1.まずは債権調査から

債務者が借金を残して死亡した。金融業者からの催促で借金があることを始めて知った。よくあるケースです。 被相続人のすべての債務や過払い金を把握する為に、まず、相続人から各業者に債権調査の依頼をします。

しかし、家族に内緒にしていた場合等、債権者が特定出来ない場合がありますが、金融業者への支払の周期は1ヵ月がほとんどですので、いずれ、その後の請求書や督促状で判明することが多いです。また、信用情報機関等に開示を請求しますと、取引中に限らず完済している業者も判明することがあります。

この各業者の債権調査の依頼、信用機関への開示請求は、相続人の一人からでも出来ますが、依頼書、請求書には被相続人の死亡を証する書面及び請求者が相続人である事を証する書面(死亡届、除票、戸籍謄本等)を添付する必要があります。


2.債権調査・引き直し後、債務が残った場合 

債務が残った場合は、相続放棄するか、承認して支払をするのか検討します。

プラス財産(現金、預金、不動産等)だけ相続して、マイナス財産の債務だけ相続放棄することはできません。また相続人は各相続分に応じて支払義務を負いますので、遺産分割協議で特定の相続人だけ債務の支払い義務を負うような取り決めも出来ません。

したがってプラス財産を含めて相続を希望しない相続人のみが放棄する事になります。


3.相続放棄をするには

相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。しかし、この期間で債務の全部を把握するには無理もあります。

そこで、相続人が、この3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に申立することにより、その期間を延長することが出来ます。

また被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年か後、突然、債権者から督促状が届き借金が判明することがあります。しかし、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。

 参考判例(最高裁 昭和59年4月27日判決)

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及び、これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じた為であり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。


4.債権調査・引き直し後、過払い金が判明した場合  過払い金が判明後、相続を承認した各相続人は自分の相続持分に応じて過払い金額を請求することになります。勿論、遺産分割、相続持分の譲渡等により、一部の、または一人の相続人に過払い金請求の権利を承継させることも出来ます。

過払い金返還訴訟を提起する場合、相続を承認した相続人が複数であれば共同訴訟として、その者全員が原告となり訴訟遂行していくことができます。この場合、原告の一人を選定当事者として選定して、その者一人が訴訟を追行していくことも出来ます。


5.債務整理・過払い請求を弁護士 司法書士に依頼する場合

債務整理や過払い請求を弁護士、司法書士に依頼するには、相続を承認した各人が委任契約を結ぶことになります。相続放棄をする場合も同様です。   

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