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事例 相続人は子供1名、しかし親子断絶で相続放棄?
 相続財産の行方は?

状況

A子さんが亡くなった。相続人はひとり息子の一郎さんただ1人。
しかし、A子さんと一郎さんは親子断絶状態、一郎さんは葬式にも顔もださない。
近所の親しくしていた従妹のB子さんが葬式をあげてくれた。そして、相続手続きはどうしたら良いかとそのB子さんから相談を受けた。

  相続人の一郎さんに連絡すると「親子の縁を切っている 今後一切かかわりを持ちたくないので相続放棄する」の一点張りで話にならない。

 亡くなったA子さんは主人と死別、父母も亡くなり、兄弟姉妹もいない。一郎さんが相続放棄したら第2、第3の相続人がいないため、相続財産は国庫に帰属することになる。そうすると、一郎さんは相続放棄をしたとしても家庭裁判所が財産管理人を選任するまで、相続財産の管理義務の責任がある。また相続放棄は相続財産だけの放棄で、身分上の親子の関係は放棄できないため、埋葬や供養も国が変わってやってくれるわけではない。

どうやら、「親子の縁をきるのなら相続放棄すれば良い」というわべだけのことを何処かで吹き込まれたようだ。

 

提案・解決

後日、一郎さんに「相続放棄をしても親子関係はなくならない」ことを説明、一旦一郎さんが相続して、その相続分を亡くなったA子さんが世話になったB子さんに相続分全部を譲渡して、あとのお寺のことや供養のことはB子さんに任せてらどうかと提案したところ、快く受諾された。B子さんも何も関係ない自分が財産をもらうのはどうかと躊躇したが、それが一番良い方法だと説明してわかって頂いた。
 こうして、まずは一郎さんへの相続手続き、そして一郎さんからB子さんへの相続分の全部譲渡の手続きが終了した。

同様な事案で悩まれている方へ

 財産を相続できるのは法定相続人だけです。遺言で法定相続人以外の人が財産を引き受けことができます。これを遺贈と言います。それ以外は原則として被相続人から直接財産を引き受けることはできません。
このような場合、相続人からその相続分の譲渡を受けるという方法があります。
同様な事案でお悩みの方はご相談下さい。

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