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遺言にはどのような種類がありますか?

遺言は法律(民法第960条)の定める方式に従わなければならず普通の方式による種類として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」特別方式の種類として「死亡危急時遺言」「難船時遺言」「伝染病隔離時遺言「在船時遺言」があります。


普通の方式

自筆証書遺言・・・自筆証書遺言とは遺言者自身が全文、日付および氏名を自書し、これに押印(ミトメ、拇印でも可能)してする遺言です。

したがって、誰かに代筆してもらったり、ワープロで作成したりしても遺言としての効力は認められません。また、遺言者自身がテープに録音したり、ビデオに録画したものも自筆遺言とは認められません。

自筆証書遺言のメリットとしては、証人や立会人の必要がなく、簡便に秘密ですることができ費用もかかりません。その反面、デメリットとして、紛失、偽造、隠匿、また、法律の厳格な方式にしたがっていないとして、せっかくの遺言が無効になる危険性もあります。

さらに公正証書遺言と違い、遺言者が死亡した後、保管者や発見者は速やかに家庭裁判所に「検認手続き」をしなければなりません。

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公正証書遺言・・・公正証書遺言とは遺言者が公証役場に出向き、または公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張(遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等の為、公証役場に出向くことが困難な場合)して公証人が遺言書を作成する方法です。

メリットとして正確な法律知識と豊富な経験を持った公証人が作成しますので、方式の不備等で遺言が無効になる恐れもありませんし、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

また自筆証書遺言のような、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

デメリットとしては証人2人の立会いが必要等、手間の他、費用もかかります。

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秘密証書遺言・・・秘密証書遺言とは、公証人と証人の関与により、遺言の内容を秘密にしておきたい時に作る遺言書です。

まず、遺言者が自分の作成した遺言書に署名捺印をして封筒に入れ密封して同じ印で封印します。これを公証人と証人2名以上の前に提出して、自分の遺言に間違いない旨、並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。

そして、公証人がその証書が提出された日付及び遺言者の申述をその封書に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名して印を押します。

メリットとしては、まず遺言書の内容を他人に秘密にしておくことが出来る事と、遺言書全文について自筆が要求されていない為、代筆やワープロでの作成も可能です。

したがって自分の名前しか書けない人にもこの遺言書の作成が可能です。

デメリットとしては、遺言書の謄本は作成されず、原本は遺言者本人が保管するため紛失、隠匿される危険があります。

また、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認手続きが必要になります。そして手間、費用もかかる事も公正証書遺言と同じです。


特別の方式

死亡危急時遺言・・・死亡危急時遺言とは、病気その他の事由で死が迫り、気力や体力がなく自筆証書遺言もできず、また緊急の為、公証人も呼べない場合に3人以上の証人の立会い等、一定の要件のもとに口頭でする事の出来る遺言です。

しかし、この遺言は遺言の日から20日以内に証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力は生じません。

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伝染病隔離時遺言・・・伝染病隔離時遺言とは、伝染病の為、外部との接触を絶たれた者は、公証人と接することが出来ませんので、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって作ることができる遺言です。

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在船時遺言・・・在船時遺言とは、船舶中にいる人は公証人を呼ぶ事が出来ない為、船長または事務員一人及び証人2名以上の立会いをもって作ることが出来る遺言です。

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難船時遺言・・・難船時遺言とは遭難した船舶中にいる者が証人二人以上の立会いをもって口頭でする事が出来る遺言のことです。

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