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通常は人が亡くなった場合、遺族がお葬式を始め、死後の手続きを行います。
しかし、親族がいない場合、またいたとしても遠縁のため、面倒を掛けたくないという場合は
どうすればよいでしょうか、最近は葬式を始め死後のあらゆる業務を請け負う業者、司法書士、行政書士事務所と生前に死後事務委任契約をする方法もあるようですが、色々問題点mpあるようです。まず費用が高額ということです。そしてあくまで死後事務を行う業者は、報酬という対価に対する業務です。数ある業務の一つとして事務的に処理され、気持ちや心は期待できません。また、費用を前払いしますので、自分が亡くなる前にその業者や事務所が破産や解散してしまったり、確実に実行してもらえるかという心配もあります。そして、本人が死亡しますと、本人名義の預金はすべて凍結されて、死後事務を行うためその預金を引き出すことができなくなってしまいます。
これを避けるため、死後事務委任者である本人が生前に受任者にあらかじめ死後事務に必要なお金を預ける方法が考えられます。しかしこの方法をとったとしても、次のような新たな問題が発生することが考えられます。
① 預けたお金が流用されてしまわないか不安である。
② 預けた人が死亡、破産、差押えされた場合、預けた人の固有の財産に混入してしまう。
それでは、死後事務委託信託を設定した場合はどのようなメリットがあるでしょうか
死後事務委任契約と信託とのどちらに実益があるかは個々の状況によりますが、このような点を考慮すると、死後の事務を行うには預託金方式による死後事務委任契約よりも信託の設定のほうが合理的といえるでしょう。
その他、死後の事務を行うための信託には次のようなメリットがあります。
まず、信託財産は預けた人(受託者)の財産と分離した単独の財産となります。
通常「委託者A受託者B信託口」という
1. 信託財産は委託者(信託財産を設立した者)の財産からは分離・独立した財産になるため預貯金口座の凍結による弊害が発生しない(死後事務委任契約の場合は、受任者と相続人との間に争いが起きた場合や預貯金の引き出し等の手続きに相続人の委任状等が必要になった際、相続人の意向に左右されてしまう可能性などがある)
2. 信託財産は、委託者・受託者の双方からも独立した財産なので、受託者の死亡や倒産などによる相続財産への混入や、信託財産への強制執行などの心配がない(倒産隔離機能)
3. 死後事務の終了後に発生する残余金などの残余財産等については、予めその帰属権者を決めておくことで容易に対処できる
一般的に死後事務とは委託者(あるいは委任者)が自分の死亡後の事務手続き(税金やローン、入院費用の支払いなど)について、第三者などに代わって行ってもらうことをいいます。
そして、その性質上、死後事務は緊急かつ短期的な事務である場合が多いのです。この点が専門家に契約書等の作成や事務の遂行を依頼する最も大きなメリットであるといえます。
委任契約にせよ信託にせよ、その手続き等が長期にわたる場合は多額の費用が発生するため、どなたでも利用することは困難です。
しかし、短期的な死後事務手続きであれば先のメリットを考慮するとご検討される価値は大きいものと思われます。
遺言書などの作成だけでは相続・財産承継対策としては不十分である可能性があります。
お客様のご要望に沿ったオーダーメイドでプランをご提案させていただきますので、ご興味がございましたら当事務所までお気軽にご相談下さい。
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